過払金が1社当たり140万円を超える場合は司法書士は代理できません
最高裁判所は、平成28年6月27日、司法書士は1社当たりの過払金が140万円を超える場合には、司法書士は依頼者を代理して和解交渉をすることができないと判決しました。
数年前に、司法書士も140万円以下であれば紛争案件を取り扱えるように法改正がなされたのですが、その140万円の基準について、司法書士は和解金が140万円以下であればよいと主張していたのに対し、これを否定した判決です。
司法書士の主張によれば、たとえ過払金が200万円でも、依頼を受けた司法書士が140万円で和解してしまい、依頼者に、「交渉したけれど140万円しか取れませんでした」といえば済むことになってしまいますから、最高裁判所の判決は当然だと考えます。
また、本判決では、1社当たりというのもポイントです。
つまり、1社50万円の過払金が、3社に対してあったとします。
合計で50万円×3社=150万円となり、140万円を超えますが、この場合は司法書士が和解交渉をすることは可能です。
なお、過払金訴訟を見ていると、140万円を超える案件で、本人が出廷し、司法書士(ひどい場合には事務員)が、傍聴席で指導するという場面が見受けられます。
完全な脱法行為だと思うのですが、こちらも何とかしていただきたいものです。
念のため申し上げると、多くの司法書士さんは適切に仕事をされています。
上記のような脱法的なことをする司法書士さんばかりではありません。
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。