養育費を払わなくてよいという合意は有効?
養育費を払わなくてよいという合意をしたいとご相談を受けることがあります。
これが以外と難しい相談なんです。
というのは、養育費の請求というのは、子供の権利であるとともに、子供を育てている方の親(監護親・親権者)が、子育てにかかった費用を請求するという側面を持っているからです。
ですから、結論としては、「場合による」ということになります。
詳しく説明します。
養育費は、親権者が、相手方に対し、子育てにかかる費用を支払えというものです。
ですから、親権者が、相手方に対し、「払わなくてもいいよ」と言えば有効です。
他方で、民法881条は、「扶養を受ける権利は、処分することができない。」と定めています。
扶養料は、一定の身分関係(この場合は親子関係)にある者が、自分の生活費の面倒を見てほしいと要求する権利です。
子供は、親権者の有する養育費請求権とは別に、この扶養料請求権というものを持っています。
ですから、離婚時に親権者との関係で養育費を支払わない合意をしたとしても、子供自身の扶養料請求権までは放棄できないので、子供は別途扶養料を支払えということができます。
そうすると、子供が未成年の間は、親権者が子に代わって法律上の権利を主張できるので、養育費はいらないと言った方の親が、子供を代理して扶養料を支払えということが出来ます。
ここで、養育費を要らないと言っておきながら、扶養料を支払えというのは、実質的には同じものを請求しているが、そんなことが許されるのかという問題が生じます。
この点については、子が扶養料を必要としているかどうかという観点から判断されます。
たとえば、養育費の代わりに多額の財産分与を支払ったなどの事情がある場合や、親権者に多額の資産や収入があるので養育費は請求しないという合意に至ったような場合には、子が生活に困ることはないので、親権者が子を代理して扶養料を払えということはできないと考えられます。
他方で、たとえば、DVから逃れるために安易に養育費放棄の合意をしたが、別居後の生活に困り、子の生活が困窮しているような場合には、子が扶養料を必要としているので、親権者は、子を代理して扶養料を請求できることになります。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。