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離婚時にお子さんが成人している場合、お子さんに関する取り決めはどうすればいいのかというご相談を受けることがあります。
お子さんが成人している場合、親権等が問題になることはないため、問題となるのは戸籍の記載をどうするのかと養育費のみが問題となります。
養育費については、コラム養育費は何歳まで?に記載いたしましたので、そちらをご覧ください。
ここでは、戸籍について説明しますが、お子さんが結婚しているかどうか、父母のどちらの戸籍に載せたいかなどで手続が変わります。
お子さんが結婚している場合には、結婚時に独立した戸籍を作っているはずですから、両親が離婚しても何の影響もありません。
分籍している場合も同様です。
分籍とは、成人後に市区町村役場に申出て両親とは独立した戸籍を作ることです。
既に独立した戸籍を作っているので、両親の離婚に影響を受けません。
離婚をすると、戸籍の筆頭者でない方(結婚時に氏(姓、苗字、名字)を変えた方)が婚姻時の戸籍を抜けて新しい戸籍を作ることになります。
そのため、お子さんを戸籍を抜けた方の親の戸籍に入れるには、お子さん自身が家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」をする必要があります。
裁判所の許可が出たら、その書類を持って市区町村役場に届け出ることでお子さんの戸籍を移すことができるようになります。
この手続をすることで、お子さんも戸籍を抜けた側の親の旧姓を名乗ることも可能です。
お子さんが現在の戸籍にとどまりたいという場合、とくに手続は必要ありません。
離婚時には、筆頭者でない者だけが現在の戸籍を抜けることになるからです。
この場合、分籍をすれば、お子さんだけの戸籍を作ることができます。
分籍は市区町村役場で簡単に行うことができます。
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