自分で離婚届けを記入できないとき
離婚届けの届出人欄は、本人が署名・押印するのが原則です。
しかし、ご自身または相手の方に障害があり、離婚届けに署名できないというような場合は、誰かに代わりに書いてもらっても有効です(戸籍法施行規則62条1項)。
そのように届出人欄が代筆による場合には、代筆であることを書いておく必要があります(戸籍法施行規則62条2項)。
代筆するにあたって、代わりに書く人に制限はなく、委任状なども必要ありません。
代筆された離婚届けを市区町村役場に届け出れば離婚は成立します。
なお、届出も誰かに頼む場合は、市区町村役場の窓口で、届け出る人が誰か確認のために身分証の提示を求められます。
また、届け出た後に、離婚届けを受理したことの証明書が欲しい場合や、離婚した旨を記載した戸籍が欲しい場合は、受理書などの発行のために委任状が必要になります。
離婚届けが受理されると、数日以内に市区町村役場から確認の連絡があります。
【参照条文】
戸籍法施行規則62条
1 届出人、申請人その他の者が、署名し、印をおすべき場合に、印を有しないときは、署名するだけで足りる。署名することができないときは、氏名を代書させ、印をおすだけで足りる。署名することができず、且つ、印を有しないときは、氏名を代書させ、ぼ印するだけで足りる。
2 前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。