借金がある場合の財産分与
夫婦の一方に借金がある場合、財産分与の際に借金をどうするかが問題となります。
1 ギャンブル・浪費等による借金の場合
借金の原因がギャンブルや浪費など、夫婦生活を維持するうえでの借金といえない場合には、その借金は個人のものであって財産分与の対象とはなりません。
2 住宅ローンなど特定の財産入手のための借金の場合
住宅ローンや自動車ローン、その他高額な財産を取得するにあたりローンを組んだような場合は、プラスの財産と紐づいたマイナス財産なので、そのプラス財産の範囲内でマイナスが考慮されます。
たとえば、自宅の価格が5000万円で、残ローンが4000万円の場合、相殺されて財産は1000万円となります。
ローンの方が多い場合、例えば、自宅の価格が5000万円、残ローンが6000万円の場合に、-1000万円をどうするのかが問題となりますが、裁判例によってまちまちで、はっきりとしません。
他に財産がないような場合は、財産分与は、夫婦が離婚時に有している財産を分ける制度であることから、借金の方が多い場合は、分けるべき財産がないので、財産分与はなしとし、ローンを借りた名義人が単独で負担するのが一般的ですが、他にも多額の財産がある場合には、通算して財産分与をしている裁判例があります。
3 夫婦の共同生活のための借金の場合
夫婦の生活費などを借金でまかなっていたり、夫婦で使うものを購入する際にローンを組んだりした場合は、借金も財産分与の際に考慮されることになります。
多くの場合は、借金とともにプラスの財産もあるので、総合してどちらが多いかを計算し、プラスの財産が多い場合には、プラスの財産と借金との差額を分けることになります。
プラスの財産を考慮しても借金の方が多いという場合は問題になります。
ほとんどの裁判例では、財産分与は、夫婦が離婚時に有している財産を分ける制度であることから、借金の方が多い場合は、分けるべき財産がないので、財産分与はなしとしています。
なお、離婚裁判において、夫婦間での借金の負担割合が決められたとしても、それはあくまで夫婦内部の問題で、金融機関との関係では、元の契約通りの責任を負います。
例えば、生活費として夫が金融機関から200万円を借りたとします。その後離婚することになり、離婚裁判で100万円ずつ負担することになりました。
この場合でも、夫は金融機関に「自分は100万円しか払わない」とはいえません。
夫は金融機関との関係では200万円を支払う義務を負い、元妻に対して「負担分100万円を支払え」といえるに過ぎません。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。