離婚したくない場合に弁護士に依頼するべきか?
相手に離婚を求められたけれども、離婚をしたくない場合、弁護士に依頼すべきでしょうか?
この「離婚したくない」というのが、「夫婦関係を修復したい」という意味と、「法律上離婚にならなければいい」という意味とでは、弁護士に依頼すべきかどうかが変わってきます。
1 夫婦関係を修復したい場合
「離婚したくない」というのが、「夫婦関係を修復したい」という意味の時は、ほとんどの場合、弁護士に依頼する意味はありません。
なぜなら、このような場合は、もっぱらお互いの気持ちの問題で、法律問題ではないからです。
弁護士は、法律のプロですが、夫婦のこじれた気持ちを解きほぐすプロではありません。
もちろん、多くの離婚問題を見てきてますから「そんなことをすると、余計こじれますよ」程度のことは言えると思いますが、私は、お金を払ってもらえるほどの有効なアドバイスをする自信はありません。
また、弁護士が入ったことで、かえって相手の態度がかたくなになってしまうこともあるので、基本的には弁護士に依頼することはお勧めしません。
もっとも、相手に何か誤解があり、誤解が解ければ話し合いができるのに、連絡をしても全く応答してくれないというような場合には、弁護士を通じて連絡することを検討して良いと思います。
夫婦関係の修復のために、裁判所で夫婦関係調整調停(円満)という手続をすることもできますが、こちらも弁護士への依頼と同様に基本的にはお勧めできません。
なぜなら、裁判所から呼出状が届くことは、弁護士から通知が届く以上にインパクトがあるからです。
また、裁判所も弁護士と同様に法律のプロではありますが、夫婦仲を取り持つプロではありません。
円満調停も弁護士への依頼と同様に、話し合えば理解し合えるはずなのに、話し合いの前にこじれて連絡が取れないような場合か、相手がよほど権威に弱い人物の場合に利用は限定されるでしょう。
2 相手からの離婚請求を拒絶出来れば良い場合
「離婚したくない」というのが、「法律上離婚にならなければいい」という意味であれば、弁護士に依頼することも検討してよいと思います。
なぜなら、話合いでも、調停でも離婚の合意ができなければ、裁判で離婚を認めるかどうか決めることになりますが、裁判上の離婚が認められる理由は、民法で決まっているからです。
ですから、このような相談であれば、「法律上の離婚理由がある」または「法律上の離婚理由はない」とうアドバイスができます(もちろん微妙なケースもありますが)。
そして、「法律上の離婚理由がない」といえる場合には、相手の主張に対する反論等をアドバイスします。
ここで難しいのが、どの程度相手に不利益なことを主張するかです。
こちらとしては、法律上の離婚理由がないことさえいえれば良いので、あまり相手を非難するようなことは言わない方が良いと考えます。
裁判例でも「被告は、その本人尋問において、原告との婚姻の継続を希望する旨表明しているが、その理由は多分に打算的であり、本件訴訟において原告を激しく非難している事実に鑑みると、原告に対する信頼や愛情を窺うことはできないのであって、真に婚姻を継続させようとの意思があるとは思われない」として、相手を強く非難したことを理由の一つとして離婚を認められてしまったものがあります。
なお、残念ながら「法律上の離婚理由がある」と考えられる場合には、今後考えられる展開についてアドバイスします。
そのなかで、あなたが最も不利益が少ないと思う方法を選択してください。
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*男女問題コラム目次
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。