男女関係のトラブルについて
このようなことで悩んでいませんか?
・離婚
・浮気相手に対する慰謝料請求
・婚約の不当破棄
・内縁関係
もし、あなたに思い当たることがあるなら、下記をお読みください。
また、男女問題コラム目次から、さらに詳細な説明もご覧になれます。
離婚
離婚については、以下のような点で様々なことが争われます。
・相手が離婚に応じない場合でも裁判で離婚を要求できるか?
・慰謝料は取れるのか?
・どんな財産が財産分与の対象になるのか?
・子供の親権と養育費は?
・年金分割はどうすればいい?
これらについて、「離婚する前に知っておきたい7つのこと」のページや、男女問題コラムで詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
また、認められる請求権を効果的に主張するためには、何をどのような順番で主張すればよいのかも重要になるので、お悩みの方はぜひ無料相談をご利用ください。
浮気相手に対する慰謝料請求
夫(妻)が浮気をしたら慰謝料を請求できます。
そうはいっても、どれくらい請求できるのか、気になりますよね?
離婚慰謝料の場合は、だいたい200万円程度です。
詳しくは、「離婚慰謝料・不貞(浮気)慰謝料の相場」のページをご覧ください。
また、慰謝料を請求するためには、手持ちの証拠で十分か、さらに調査が必要かの判断も必要になります。
これで十分か迷った方は、ぜひ無料相談にお越しください。
婚約の不当破棄
婚約を不当に破棄された場合、以下の事情が認められれば損害賠償が認められます。
*「婚約破棄による損害賠償請求」のページでさらに詳しく説明しています。
1 次の2つの要件が認められれば損害賠償を請求できます
① 婚約の成立
② 正当な理由のない婚約破棄
相手の行為が原因で、婚約を解消せざるをえなかった場合にも、婚約破棄を申し出るとともに、損害賠償を請求することができます。
2 このようなものが損害となります
⑴ 慰謝料
婚約破棄によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。
婚約破棄にいたる経緯、年齢、収入、結婚までの準備の程度、などを総合して裁判官が判断します。
婚約破棄に関しては、裁判例が少なく、慰謝料の相場と言えるようなものはありません。
⑵ 結婚の準備費用
結婚式場や新婚旅行の手付金・キャンセル料、新居用のマンションの手付金などが損害として認められると考えられています。
⑶ 問題になるもの
婚礼家具については、損害として認められた裁判例と、認められなかった裁判例があります。
女性が勤務先を退職したことによって失った利益を賠償するよう命じた裁判例もありますが、退職に至る経緯を総合して判断されます。
3 どんな証拠が必要か
⑴ 婚約成立の証拠
婚約は、「将来結婚しましょう。」という契約です。
契約は、当事者の合意があればよく、結納や結婚指輪、両親への挨拶などは必要ではありません。
当事者の合意があったかどうかについて争いがある場合は、具体的な事情から推定することになります。
考慮される具体的な事情としては、結納、結婚式場の予約、婚約指輪の授受、両親への挨拶、メール、手紙、などです。
なお、私は、相手本人から、「結婚の約束はしましたが、結納をしていないので婚約は成立しません。」という反論文を受け取ったことがあります。
もちろん、裁判になったときに、この文書を婚約成立の証拠としました。
⑵ 正当な理由のない婚約破棄の証拠
正当な理由については、相手が証明する必要があるので、あなたは、相手からの主張が出て来てから反論することになります。
これまで、正当な理由のない婚約破棄とされた裁判例としては、性格の不一致、容姿に対する不満、年回り(運勢)、親の反対、などがあります。
逆に、正当な理由となりうるのは、不貞行為(浮気)、暴力・暴言、性的不能、などです。
内縁関係
1 内縁と認められる場合
内縁とは、夫婦と認められる実態がありながら、婚姻届けが出されていない関係をいいます。
内縁かどうかは、
①婚姻関係と同様の生活を送ろうという当事者の合意があったかどうか
②共同生活の有無・期間
で判断されます。
共同生活期間が短くても、結婚式を挙げているケースでは、内縁関係があると認められたものがあります。
2 内縁関係で認められる権利
内縁は、結婚に準ずる関係(準婚関係)と考えられ、結婚している場合に認められる法律が一部類推適用される場合があります。
具体的には、内縁の不当破棄による損害賠償、内縁解消に伴う財産分与、などが認められます。
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離婚後に辛い思いをしないためにも、親権や養育費の問題をしっかり解決してまいりましょう。もちろん秘密厳守ですので、配偶者からのDVや不倫でお悩みの方も、安心してご相談ください。当法律事務所は東京の八丁堀駅から徒歩2分と駅から近く、夜20時までご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。