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財産分与の基本は、離婚(別居)時にある共有財産をどのように分けるかという問題ですから、以前は財産があっても離婚(別居)時に共有財産がなければ、財産分与はなしとなるのが原則です。
しかしながら、相手の責任で直前まであった共有財産が減少してしまった場合に、この原則を貫くのが不当な場合があります。
その場合には、本来ならばその財産はあったはずと考えて、そのあったはずの財産を前提に財産分与を命じることがあります。
裁判例では、夫の不貞行為による示談金等で夫婦の貯蓄がなくなった事案で、夫に対し妻に財産分与として500万円を支払うように命じたものがあります(浦和地方裁判所昭和61年8月4日判決)
なお、単なる浪費の場合は、それを戻せとはならないのが原則です。
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