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婚費調停申立て後、決定前に離婚をした場合の婚費支払い義務に関する判例

婚姻費用分担請求調停を申立てたけれども合意に至らず審判に移行し、審判で決定が出る前に離婚が成立した場合に婚費はどうなるのかについて争われケースで、最高裁決定(令和2年1月23日)が出たのでご紹介します。

簡単にいうと、図のとおりです。

図の下に、詳しい説明を記載します。

1 事案の概要

・2014年   別居
・2018年5月 妻が夫に対し、婚姻費用分担請求調停を申立て
・2018年7月 離婚調停成立、ただし、財産分与に関する合意はなし
婚姻費用について、調停不成立となり自動的に審判移行

2 争点 

婚姻費用は、夫婦間の生活費分担義務だから、離婚が成立するとなくなる。
婚姻費用は双方の合意または裁判所の決定で具体化する。
以上からすれば、婚姻費用が具体化するまでに離婚してしまったら、婚姻費用分担請求権はなくなるのでは?

3 最高裁判所の判断

「婚姻費用は、当事者が婚姻関係にあることを前提にするものであるから、・・・離婚時以後の分の費用につきその分担を同条により求める余地がないことは明らかである。
しかし、上記の場合に、婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在せず、家庭裁判所は、過去にさかのぼって婚姻費用の分担額を形成決定することができるのであるから(前掲最高裁昭和40年6月30日大法廷決定参照)、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することもできると解するのが相当である。このことは、当事者が婚姻費用の精算のための給付を含めて財産分与の請求をすることができる場合であっても、異なるものではない。
したがって、婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚していたとしても、これにより婚姻費用分担請求権が消滅するものとはいえない。」

*全文をご覧になりたい方は、こちらの最高裁のページをごらんください。

4 参考:原審である札幌高裁の判断

「婚姻費用請求権は婚姻の存続を前提とするものであり、家庭裁判所の審判によって具体的に婚姻費用分担請求権の内容等が形成されないうちに夫婦が離婚した場合には、将来に向かって婚姻費用の分担の内容等を形成することはもちろん、原則として、過去の婚姻中に支払いを受けることができなかった生活費等につき婚姻費用の分担の内容等を形成することも出来ないというべきである。そして、当事者間で財産分与に関する合意がされず、精算条項も定められなかったときには、離婚により、婚姻費用分担請求権は消滅する。」
*最高裁が決定文中で要約した内容です。

5 コメント

ごく当たり前の決定だと思います。
むしろ、札幌高裁が、なぜこんな決定をしたのか謎です。

婚姻費用については、過去にさかのぼれるというのが最高裁判例(昭和40年6月30日)です。

この点について、異なる見解は見たことがありません。

議論の対象はもっぱら、いつまでさかのぼれるか=いつから支払義務が生じるか、という点でした。

この点についても、実務上は、原則として婚費分担調停申立て時とされています。

学説では、別居時や私的な請求時とするものなどもありますが、どの意見によっても、遅くても調停申立て時までさかのぼって婚姻費用がもらえます。

そうだとすると、なぜ、決定前に離婚をしたというだけで、本来は発生するはずの権利が消滅するのか謎です。
しかも、裁判所が、さっさと婚姻費用の決定を出していたら消滅しなかったのに、裁判所が離婚の手続はどんどん進めて、婚姻費用について先延ばしにしたら権利が消滅するって、どんな罰ゲームでしょうか。

また、札幌高裁が、「当事者間で財産分与に関する合意がされず、清算条項も定められなかった時には」消滅するとしているのも謎です。

財産分与に関する合意をして、そこに清算条項があった場合は、婚費請求権は消滅しないのでしょうか?

現実的にも、札幌高裁の考えでは、義務者側のほぼすべての弁護士は、だらだらと離婚裁判を引き延ばして婚姻費用請求権の消滅を待つでしょうから、裁判所が大変になるだけだと思うのですが・・・

ちなみに、知り合いの弁護士にも、「婚費調停申し立て後、決定前に離婚したら、申立てから離婚までの期間の婚費請求権ってなくなると思う?」と聞いてみました。
「なくなるわけないでしょ」
との回答でした。

おそらく、ほぼすべての弁護士が、「なくなるわけない」と考えていたために、今まで問題化しなかったのではないかと思います。

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