慰謝料請求,財産分与などの離婚問題,遺産分割,遺留分減殺請求などの相続問題は「なごみ法律事務所」

受付時間:平日10:00~20:00

男女関係のトラブルについて

男女関係のトラブルについて

このようなことで悩んでいませんか?

・離婚
・浮気相手に対する慰謝料請求
・婚約の不当破棄
・内縁関係

もし、あなたに思い当たることがあるなら、下記をお読みください。

また、男女問題コラム目次から、さらに詳細な説明もご覧になれます。

離婚

離婚については、以下のような点で様々なことが争われます。

・相手が離婚に応じない場合でも裁判で離婚を要求できるか?
・慰謝料は取れるのか?
・どんな財産が財産分与の対象になるのか?
・子供の親権と養育費は?
・年金分割はどうすればいい?

これらについて、「離婚する前に知っておきたい7つのこと」のページや、男女問題コラムで詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

また、認められる請求権を効果的に主張するためには、何をどのような順番で主張すればよいのかも重要になるので、お悩みの方はぜひ無料相談をご利用ください。

浮気した夫(妻)に対する慰謝料請求

夫(妻)が浮気をしたら慰謝料を請求できます。

そうはいっても、どれくらい請求できるのか、気になりますよね?

離婚慰謝料の場合は、だいたい200万円程度です。

もっとも、浮気相手の人数や、浮気相手との子供を妊娠したかなど、具体的な事情によって金額は増える場合があります。

また、慰謝料を請求するためには、手持ちの証拠で十分か、さらに調査が必要かの判断も必要になります。

これで十分か迷った方は、ぜひ無料相談にお越しください。

浮気相手に対する慰謝料請求

夫(妻)が浮気した場合、夫(妻)に対してだけでなく、浮気相手への慰謝料請求も可能です。

ただし、3つ注意が必要な点があります。

① 証拠は十分か?

いうまでもなく、証拠がないと、相手に「浮気なんてしていません」と言われたらお終いです。
まずは、しっかり証拠を集めましょう。
「この程度の証拠でいいのかな?」と思ったらご相談ください。

② 慰謝料額は夫(妻)に対する慰謝料より低いのが通常

浮気による慰謝料は、浮気そのものによる精神的苦痛に対する慰謝料と、浮気の結果離婚になってしまったことに対する慰謝料の2つに分かれます。

浮気をした夫(妻)は、両方の責任を負いますが、浮気相手は、離婚までは責任を負わないのが通常です。

ですから、どうしても金額的には少なくなってしまいます。

具体的には、ほとんどのケースで100万円程度となっています。

ただし、浮気相手が積極的に離婚させようとしていたと認められる場合には、浮気相手も離婚慰謝料を支払う義務を負います。

③ 慰謝料は、浮気相手と夫(妻)の2人で一つ

浮気は、夫(妻)と浮気相手の2人で行いますが、そこで発生する損害は、妻(夫)の精神的苦痛という一つのものです。

ですから、賠償すべき損害も一つとなり、夫(妻)と浮気相手のどちらかが支払えば、それで十分ということになります。

ですから、浮気相手に対してい慰謝料請求訴訟をした場合には、夫(妻)がすでに慰謝料を支払っている場合には、そのことが考慮されてしまいます。

そのため、慰謝料として認められた金額より弁護費用の方が高かったということが起こることがあります。

婚約の不当破棄

1 婚約破棄慰謝料が認められるための2つの要件

① 婚約の成立

まずは、婚約が成立していることの証明が必要になります。

婚約の成立については、結納の有無、婚約指輪のやり取りの有無、両家へのあいさつなどの事情を総合考慮して判断されます。

② 正当な理由のない婚約破棄

相手から正当な理由なく婚約破棄をされた場合には、婚約破棄慰謝料が請求できます。

それだけでなく、相手の行為が原因で、婚約を解消せざるをえなかった場合にも、婚約破棄を申し出るとともに、損害賠償を請求することができます。

具体的には、婚約者が浮気をしたので婚約を破棄したという場合、婚約を破棄したほうが慰謝料を請求できます。

2 どんなものが損害となるか

⑴ 慰謝料

婚約破棄によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。
婚約破棄にいたる経緯、年齢、収入、結婚までの準備の程度、などを総合して裁判官が判断します。
婚約破棄に関しては、裁判例が少なく、慰謝料の相場と言えるようなものはありません。

⑵ 結婚の準備費用

結婚式場や新婚旅行の手付金・キャンセル料、新居用のマンションの手付金などが損害として認められると考えられています。

⑶ 問題になるもの

婚礼家具については、損害として認められた裁判例と、認められなかった裁判例があります。

女性が勤務先を退職したことによって失った利益を賠償するよう命じた裁判例もありますが、退職に至る経緯を総合されており、すべてのケースで認められるわけではありません。

3 どんな証拠が必要か

⑴ 婚約成立の証拠

婚約は、「将来結婚しましょう。」という契約です。
契約は、当事者の合意があればよく、結納や結婚指輪、両親への挨拶などは必要ではありません。

当事者の合意があったかどうかについて争いがある場合は、具体的な事情から推定することになります。

考慮される具体的な事情としては、結納、結婚式場の予約、婚約指輪の授受、両親への挨拶、メール、手紙、などです。

なお、私は、相手本人から、「結婚の約束はしましたが、結納をしていないので婚約は成立しません。」という反論文を受け取ったことがあります。
もちろん、裁判になったときに、この文書を婚約成立の証拠として提出しました。
どんなものが有利に働くか分からないので、とりあえずは関係しそうなものをすべて持って、弁護士に相談に行きましょう。

⑵ 正当な理由のない婚約破棄の証拠

正当な理由については、婚約破棄をした方が証明する必要があるので、婚約破棄をされて慰謝料を請求する方が積極的に証明する必要はありません。

相手からの主張と証拠が出てきてから反論しましょう。

これまで、正当な理由のない婚約破棄とされた裁判例としては、性格の不一致、容姿に対する不満、年回り(運勢)、親の反対、などがあります。
逆に、正当な理由となりうるのは、不貞行為(浮気)、暴力・暴言、性的不能、などです。

内縁関係

1 内縁と認められる場合

内縁とは、夫婦と認められる実態がありながら、婚姻届が出されていない関係をいいます。

内縁かどうかは、
①婚姻関係と同様の生活を送ろうという当事者の合意があったかどうか
②共同生活の有無・期間
で判断されます。

共同生活期間が短くても、結婚式を挙げているケースでは、内縁関係があると認められたものがあります。

2 内縁関係で認められる権利

内縁は、結婚に準ずる関係(準婚関係)と考えられ、結婚している場合に認められる法律が一部類推適用される場合があります。

具体的には、内縁の不当破棄による損害賠償、内縁解消に伴う財産分与、などが認められます。

 

事務所概要

住所 〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-12-7サニービル5階A
(メトロ日比谷線・JR京葉線 八丁堀駅A2出口から3分、B3出口から2分)
電話 03-5542-5210
FAX 03-5541-4020
e-mail nagomi@nagomi-law.com
受付時間 平日 午前10:00~午後8:00
土日祝日 メール受付のみ

東京の男女関係のトラブルなら相談しやすく安心のなごみ法律事務所にお任せください

離婚したいのに話し合いがつかない、子供の親権で合意に至らない、不倫相手に慰謝料請求をしたい、婚約の不当破棄をされた、婚外子の認知をしてもらえないなど、男女関係のトラブルは東京都中央区にある当法律事務所にご相談ください。
なごみ法律事務所では、男女関係のトラブル解決に豊富な経験と実績があり、話し合いによる解決支援から調停、裁判までご希望や状況に応じて最適な方法をご提案いたします。
離婚後に辛い思いをしないためにも、親権や養育費の問題をしっかり解決してまいりましょう。もちろん秘密厳守ですので、配偶者からのDVや不倫でお悩みの方も、安心してご相談ください。当法律事務所は東京の八丁堀駅から徒歩2分と駅から近く、夜20時までご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

Access

アクセス

〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-12-74サニービル5階A

メトロ日比谷線・JR京葉線 八丁堀駅A2出口から3分、B3出口から2分

お問い合わせ

東京都内をはじめ、千葉や神奈川、埼玉のほか、遠方の裁判所でも対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。