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認知をした父親からの認知無効請求を認めた最高裁判決

実の子ではないのに認知してしまうということが、たまに見受けられます。

自分の子だと思い込んで認知してしまう方、交際相手の気を引くために自分の子ではないと知りつつ認知する方。

そのように認知してしまったあと、認知をした本人から、認知を無効だと主張することは認められるのでしょうか?

この点について判断されたのが、平成26年1月14日最高裁判所判決です。

結論としては、実の子でない者を認知した場合は、認知した本人であっても認知無効を主張できると判断しました。

以下、認知した法律上の父親を単に「父親」と表記して、もう少し詳しく説明します。

1 事案の概要

・2003年3月  父親は母親と結婚
・2004年12月 母親の連れ子(1996年生まれ)を認知。認知にあたり、父親は、自分の血縁上の子でないことを知っていた。
・2005年10月 父親と子は同居したが、同居中は不仲であった。
・2007年6月  父親の仕事が遠方になったことをきっかけに別居

その後、父親が母親に離婚請求訴訟を提起し、離婚が認められる。

あわせて、父親が、子供を認知したが、実の子でないのに認知したのであるから無効であるとの裁判を起こし認められたため、子供が無効を認めた判決はおかしいとして最高裁まで争われたのが本件です。

2 最高裁判所の判断

最高裁判所は、「血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知は無効というべきであるところ、認知者が認知をするに至る事情は様々であり、自らの意思で認知したことを重視して認知者自身による無効の主張を一切許さないと解することは相当ではない。また、血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知については、利害関係人による無効の主張が認められる以上(民法786条)、認知を受けた子の保護の観点からみても、あえて認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しく、具体的な事案に応じてその必要がある場合には、権利濫用の法理などによりこの主張を制限することも可能である。そして、認知者が、当該認知の効力について強い利害関係を有するのは明らかであるし、認知者による血縁上の父子関係がないことを理由とする認知の無効の主張が民法785条によって制限されると解することもできない。

そうすると、認知者は、民法786条に規定する利害関係人にあたり、自らした認知の無効を主張することができるというべきである。この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない。」として、父親からの認知無効請求を認めました。

なお、この結論には大橋正春裁判官が反対しています。

3 説明

まず、判決の中で民法785条と民法786条に触れられていますので紹介します。

 第785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

 第786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。

この問題を考えるにあたっては、まず、実の父子関係がないにもかかわらずに認知した場合の認知の効力が問題になります。

以前は、そのような場合は認知を取り消せるという見解もありましたが、現在では、そもそも無効であるというのが通説的見解です。

では、無効であるとしても認知をした本人が民法786条に基づき認知と反対の事実=無効を主張できるか、785条との整合性から「利害関係人」に認知をした本人も含まれるのかが問題になります。

この点、785条は、実の子を認知した場合に、これを取り消すことができないと定めただけであって、実の子でないのに認知した場合は、そもそも無効であるから785条の問題にはならないと考えられているようです。

そうだとすれば、父親は利害関係を有するのは当然だから、786条により認知無効を主張できるという理屈です。

もっとも、最高裁判所も、無効主張が権利濫用(1条3項)になる場合もあることを認めました。

4 個人的見解

自分の子だと思って認知したけれども、違うことが発覚した場合もあることを考えれば、父親からの認知無効を一律禁止するのはやりすぎだと思いますので、原則として無効主張を認めつつ、権利濫用で一定程度制限しようとした判断基準自体は妥当だと考えます。

もっとも、自分の子ではないと知りつつ認知しておきながら、認知無効を主張するケースは、これによって子供は振り回されることになるのですから、正しく権利濫用にあたるのではないかと思います。

つまり、基準への当てはめに関しては理解しがたいところです。

本件のようなケースで権利乱用に当たらないとすれば、権利濫用に当たるケースはほとんどないのではないかと思います。

 

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