夫婦別姓(内縁)でも夫・妻の健康保険や年金に入れます
この人と一生一緒にいようと思うと、多くの方は結婚されますが、姓を変えたくないなど何らかの事情で夫婦同然の生活を送りながら入籍されない方がいらっしゃいます。
これを法律上、内縁と言います。
内縁関係の場合、婚姻届を提出している場合のように相続人にはなれませんが、一定程度権利が保護されています。
たとえば、夫が主たる収入を得て、内縁の妻が専業主婦という場合、扶養家族として夫の健康保険に入ることができますし、年金についても第3号被保険者として加入できますし、夫死亡後に遺族年金を受け取ることも可能です。
とはいえ、これらの制度を利用するには、内縁関係にあることを証明する必要があります。
その際、非常に有効な証拠となる(というかこれがあれば問題なく手続きされる)のが住民票に「妻(未届)」と記載してもらうことです。
何らかの事情で、どうしても婚姻届けを出せないという場合は、このような制度も利用してみてください。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。