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特別受益と遺留分の関係

相続人の中に、亡くなった方から生前に財産を受け取っていた方がいる場合、その財産を亡くなったときの財産に加えた金額を基準に遺産分割について考えることを特別受益といいます(くわしくは、「特別受益の基礎」をご覧ください)。

遺留分とは、相続人が最低限度保証される相続分です。

では、遺留分を計算するときに、特別受益にあたる贈与を遺産に戻して計算するのでしょうか?

仮に、贈与分を遺産に戻して計算するとした場合、贈与が遺留分を侵害している場合には、贈与を受けたものは遺留分権利者から請求があった場合に侵害部分に相当する金額を支払わないといけないのでしょうか?

この点については、最高裁判所平成10年3月24日判決が以下のように判断しています。

原則として、特別受益にあたる贈与を遺産に戻して遺留分を計算し、贈与によって遺留分が侵害されている場合には、贈与を受けたものに対して侵害されている分の遺留分を請求できる。

例外的に、「贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特別の事情」がある場合には、贈与は遺留分減殺の対象にならない。

例外規定があるために、なんだか曖昧な感じがしますが、原則として相続人に対する生前贈与も遺産に戻して、残りの財産が遺留分に満たない場合は、贈与を受けた人は返してあげなさいということです。

なお、贈与について、持ち戻し免除の意思表示がある場合も例外ではありません。

 

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