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調停のときに年金分割のための情報提供書原本をださないといけない?

離婚調停を申立てるときに、あわせて年金分割を求めることができます。

この年金分割を求める際には、年金事務所の発行した「年金分割のための情報提供書」というものを提出する必要があります。

その際、裁判所から原本を提出するように求められます。

以下のことを書くと裁判所から怒られそうですが、離婚を真剣に考えている方のために書きます。

原本は提出しない方が良いと思います。

なぜなら、原本を提出すると、離婚調停が不成立になっても返してもらえないからです。

そうすると、裁判をする際に再度「年金分割のための情報提供書」をとらなければなりません。

請求したことがある方はご存じでしょうが、年金分割のための情報提供書は、申請書に書かないといけないことも多く、実際に発行されるまで約1か月かかるため、結構手間がかかります。

原本ではなく、コピーを提出しておけば、このような手間は省けます。

では、コピーで裁判所は困らないのかというと、離婚調停が成立しそうなときは、そのときに原本を提出すれば調停は有効に成立します。

調停が不成立の場合に、原本が必要になることはありません。

とは言っても、調停委員からは提出するように強く言われるので、断るのには勇気がいるかもしれませんが、できれば申立段階では原本は提出しない方が良いのではないかと思っています。

 

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