子供のために離婚しない?
「子供のために離婚したくありません」、「子供がもう少し大きくなってから離婚したいと考えています」というご相談を受けることがあります。
しかし、本当に離婚しないことが子供のためになるのでしょうか?
たとえば、児童虐待の防止等に関する法律2条4号では、「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力」は児童に対する虐待行為と定義づけられています。
これは夫婦間の対立、暴力などが子供の成長に大きな影響があるという研究がいくつも発表されているからです。
親の問題行動が子供の犯罪率、精神障害発症のリスクを高めることが分かってきているのです。
オランダの研究で母親の単独監護で生活する子の健康状態は、両親の対立が激しい家庭の子供よりも健康状態が良いという研究もあります。
さらに、乳幼児期に両親の離婚を経験した子供は、年齢が高くなってから離婚を経験した子供よりも、離婚後何年かたった後の精神的苦痛は少なくてすむという研究もあります。
安易な離婚には反対ですが、他方で、「自分さえ我慢すればいい」というのも間違いです。
子供は、あなたが傷ついているのと同様に、いや、もしかするとそれ以上に相手の行為によって傷ついているかもしれません。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。