相手の収入が2000万円を超えるの場合の養育費
裁判所が公表している養育費算定表では、給与所得者の収入が2000万円までしかありません。
自営業者の場合は、1567万円が上限となっています。
では、相手の収入が2000万円を超える場合の養育費はどうなるのでしょうか?
この点について、裁判例は統一されていませんが、当事者の収入を養育費算定表の上限収入として計算するという考え方が有力です。
これは、養育費は、子供の生活に必要な費用を支払うという性質のものであるところ、支払義務者の収入が2000万円(自営業者は1567万円)を超えたからといって子供の生活費が上がるわけではない、という考えからです。
もっとも、高額所得者の場合、子供が小さいうちから私立学校に通わせるなど、多額の費用をかけていることがあるところ、義務者に多額の収入があるにも関わらず、権利者が低所得のために子供が学校を辞めなければならないというのは酷なので、養育費算定表が想定する以上の教育関係費がかかっている場合には、その分が考慮されることがあります。
なお、離婚前の別居中などに支払われる婚姻費用については、算定表の上限額が婚姻費用の上限とは考えないので注意してください。
【関連コラム】
*養育費の計算
*私立学校に通う場合の養育費
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。