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裁判所が公表している養育費算定表では、給与所得者の収入が2000万円までしかありません。
自営業者の場合は、1567万円が上限となっています。
では、相手の収入が2000万円を超える場合の養育費はどうなるのでしょうか?
この点について、裁判例は統一されていませんが、当事者の収入を養育費算定表の上限収入として計算するという考え方が有力です。
これは、養育費は、子供の生活に必要な費用を支払うという性質のものであるところ、支払義務者の収入が2000万円(自営業者は1567万円)を超えたからといって子供の生活費が上がるわけではない、という考えからです。
もっとも、高額所得者の場合、子供が小さいうちから私立学校に通わせるなど、多額の費用をかけていることがあるところ、義務者に多額の収入があるにも関わらず、権利者が低所得のために子供が学校を辞めなければならないというのは酷なので、養育費算定表が想定する以上の教育関係費がかかっている場合には、その分が考慮されることがあります。
なお、離婚前の別居中などに支払われる婚姻費用については、算定表の上限額が婚姻費用の上限とは考えないので注意してください。
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