慰謝料請求,財産分与などの離婚問題,遺産分割,遺留分減殺請求などの相続問題は「なごみ法律事務所」
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離婚時の財産分与は、夫婦の協力によって得た財産を、離婚を機に分けましょうという制度です。
ですから、結婚前の財産や相続によって得た財産など、夫婦が協力して得たといえない財産は、特有財産といって財産分与の対象となりません(民法762条1項)。
では、特有財産であるかどうかは、どうやって判断するのでしょうか?
この点、民法762条2項は、特有財産かどうか分からないときは、夫婦共有財産であると推定するとしています。
この結果、「これは特有財産だから財産分与の対象にならない」と主張する方が、特有財産であることを証明する必要があることになります。
もし、証拠などがなく、特有財産であることが証明できなければ、その財産は、夫婦共有財産として財産分与の対象とされます。