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財産分与の対象とならない特有財産であることの証明責任

離婚時の財産分与は、夫婦の協力によって得た財産を、離婚を機に分けましょうという制度です。

ですから、結婚前の財産や相続によって得た財産など、夫婦が協力して得たといえない財産は、特有財産といって財産分与の対象となりません(民法762条1項)。

では、特有財産であるかどうかは、どうやって判断するのでしょうか?

この点、民法762条2項は、特有財産かどうか分からないときは、夫婦共有財産であると推定するとしています。

この結果、「これは特有財産だから財産分与の対象にならない」と主張する方が、特有財産であることを証明する必要があることになります。

もし、証拠などがなく、特有財産であることが証明できなければ、その財産は、夫婦共有財産として財産分与の対象とされます。

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