財産分与の対象とならない特有財産であることの証明責任
離婚時の財産分与は、夫婦の協力によって得た財産を、離婚を機に分けましょうという制度です。
ですから、結婚前の財産や相続によって得た財産など、夫婦が協力して得たといえない財産は、特有財産といって財産分与の対象となりません(民法762条1項)。
では、特有財産であるかどうかは、どうやって判断するのでしょうか?
この点、民法762条2項は、特有財産かどうか分からないときは、夫婦共有財産であると推定するとしています。
この結果、「これは特有財産だから財産分与の対象にならない」と主張する方が、特有財産であることを証明する必要があることになります。
もし、証拠などがなく、特有財産であることが証明できなければ、その財産は、夫婦共有財産として財産分与の対象とされます。
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。