慰謝料請求,財産分与などの離婚問題,遺産分割,遺留分減殺請求などの相続問題は「なごみ法律事務所」
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信教の自由は、憲法上認められている自由ですが、相手の宗教活動を理由として離婚が認められるでしょうか?
まず、どのような宗教を信じるのかは自由ですから、心の中で信じる分には離婚理由とはなりません。
しかし、その宗教の信仰が、何らかの行動をともなう場合には、その行動によって夫婦関係が悪化したとして離婚が認められる場合があります。
では、どのような行動があれば離婚理由となるかですが、裁判例では以下の事情を総合考慮して判断されています。
・宗教活動に費やす時間などの程度
・家庭生活への影響の程度
・夫婦の協力義務に違反するといえるような行動の有無
・子供の年齢
・別居の期間
上記のような事情を総合考慮して裁判官が決めるので、同じような事情でも離婚が認められている裁判例と認められなかった裁判例があります。
また、宗教そのものが家庭生活に具体的な影響があったというよりも、妻の信仰に対し、夫が10年以上にわたりやめるように説得しようとし、夫婦関係が悪化した事案について、離婚が認められているものもあります。
相手の宗教活動を理由として離婚する場合の慰謝料ですが、宗教活動のみを理由とする場合は、価値観の相違ということで、慰謝料が認められないことがあります。
そのような価値観の相違を超えて、相手に執拗に電話をするとか、暴力を振るうなどの行為が認められる場合には、他の離婚理由の場合と同様に離婚慰謝料が認められます。
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