嫁姑問題による離婚
離婚したい理由が嫁姑問題というケースは、意外と多いのですが、裁判になった場合には、嫁姑問題が直接的な離婚理由とされることはありません。
離婚するかどうかは夫婦の問題ですから、嫁姑問題そのものではなく、嫁姑問題に夫がどのように対応したかが検討対象となり、夫の対応次第では、その夫の対応によって婚姻を継続しがたい事由(民法770条1項5号)が生じたとして離婚が認められることがあります。
配偶者の親族関係を理由にする離婚の裁判例のほとんどは、文字通り嫁姑関係のトラブルが多いのですが、もちろん、夫と妻両親との関係が悪くて離婚となるケースもあり、そのような場合も同様に、妻の対応次第で離婚理由となることがあります。
具体的には、夫が自身の親族と一緒になって妻をいびるような行為をしていたケース、夫が自身の意見を通すために親族を味方につけて妻を責めるケース、夫両親との同居であるにもかかわらず夫が何の対応もしないケースなどでは、離婚が認めらることが多くなります。
他方で、夫が、夫両親と同居だったのを別居とするなど、妻との関係改善のために行動したようなケースでは、離婚が認められない可能性が高くなります。
なお、夫も夫親族も嫁いびりをしている自覚が全くなく、夫の意見に従わない妻が悪いと考えて妻を責め続け、それでも妻が従わないので離婚を請求するというケースもありますが、このような場合には、当然ながら、妻が離婚を拒否すれば離婚は認められません。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。