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浮気(不倫・不貞)した方からの離婚請求

浮気(不倫・不貞)したなど、離婚原因を作った方を「有責配偶者」といいます。

では、この浮気(不倫・不貞)をした有責配偶者からの離婚請求は認められるでしょうか?

不倫した方からの離婚請求を認めると、不倫された側は、踏んだり蹴ったりです。

ですから、裁判所も原則として不貞した方からの離婚請求は認めていません。

しかし、夫婦として実態がないにも関わらず、いつまでも離婚を認めないというのも問題だという意識から、例外的に以下の3つの要件を満たす場合には、例外的に離婚が認めるのが判例です。

離婚が認められる3つの要件

① 別居期間が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと
② 未成熟の子が存在しないこと
③ 相手方が、離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれる等、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと

なお、3つの要件は個別判断ではなく、3要素の総合判断となります。

では、各要件について詳しく説明します。

1 別居期間が長期間に及ぶこと

まず、別居期間が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及ぶことが必要ですが、裁判例では、10年が一応の目安となっています。

公刊物に載っている裁判例で、別居期間が10年を超えているのに別居期間が短いとしているケースはないようですので、10年を越えたら、この要件は満たすと考えてよいでしょう。

逆に、10年より短い別居期間でも長期間とされているケースがあり、当職の知る限り6年の別居で離婚を認めているのが最短です。

有責配偶者とされながらも別居期間が10年より短く離婚が認められるケースは、たとえば、原告が有責だけれども、被告側にもそれなりに落ち度がある場合や、婚姻期間が非常に短く子供がいない場合、相当高額の婚姻費用を払い続けている場合などが見られます。

2 未成熟子が存在しないこと

未成熟子とは、経済的に自立していない状態の子供をいうのが一般です。

ところが、養育費の判断では20歳を超えても大学生などは未成熟子とされますが、有責配偶者の離婚の要件としては18歳程度が一応の目安となっています。

おそらく18歳くらいになれば、親の離婚について理解できるという判断で、生活費は別途養育費で考慮すればよいという判断でしょう。

もっとも、18歳を超え、成人していても、子供が障害を持っているなど、介護が必要な状況であれば、多くの場合未成熟子またはそれに準ずる状態とされています。

また、極めて少数ですが、十分な経済的支援をしているような場合には、子供が小さくても離婚を認めている場合があります。

3 特段の事情がないこと

3つ目の、相手方が、離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないといえるという要件は、個別具体的に判断されます。

もっとも、実際の裁判例では、経済的に十分な配慮があるかという観点からの判断要素とされているケースが多いです。

たとえば、別居期間中十分な婚姻費用が支払われていたかや、離婚に際して十分な慰謝料や財産分与がなされるか、などが考慮されています。

とくに、子供に障害があるような場合には、離婚後の生活が維持できるかが重視されています。

現実的な対応

上記の通り、浮気をした方などの有責配偶者からの離婚請求が認められるようになるには、相当な期間の経過と金銭的な支出が必要になります。

ですから、どうしても早期に離婚を希望する場合には、上記の事情が満たされるようになるまでに支出される金額を概算し、解決金として相手に提示するなどの方法で協議離婚や調停離婚を目指すのが得策でしょう。

もちろん、財産分与や慰謝料とは別途解決金を支払う必要があります。

他方で、離婚を請求された側は、本心から関係修復を目指したい場合は別ですが、そうでなければ上記の事情を考慮して十分な金額の提示があった場合には、協議離婚や調停離婚に応じ、早めに新しいスタートを切った方が良いかもしれません。

 

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