祖父母の養育費支払義務
離婚した夫(妻)に養育費を請求したいけれど収入が少なくて払ってもらえない、夫(妻)が亡くなって養育費を支払ってもらえなくなった、そんな場合に祖父母に養育費を請求できるでしょうか?
このような場合について、民法877条1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めています。
ですから、孫が未成熟子の場合、祖父母は孫を育てている人物に対して養育費を支払う義務を負います。
もっとも、親が子に対する義務は、生活保持義務であるのに対し、祖父母の養育費支払義務は生活扶助義務です。
生活保持義務とは、自分の生活が苦しくなっても、自分と同程度の生活ができるようにしなければならない義務をいいます。
これに対して、生活扶助義務は、自身に余裕がある場合に、相手が健康で文化的な生活ができるように援助する義務をいいます。
ですから、養育費支払義務を負うのは、祖父母に余裕があり、かつ、孫の家庭が生活保護レベル以下といえるような場合などに限られます。
また、祖父母の孫に対する養育費支払義務といっても、祖父母は4人(養子縁組している場合はもっと多く)いる訳ですから、4人のうち誰が支払義務を負うかが問題になります。
この点、原則として話合いになりますが、話合いによって解決できないときは、家庭裁判所が決めることになります。
【関連条文】
民法877条1項
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
民法878条
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める
民法879条
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。