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ときどき、「面会させてくれないなら養育費を支払わない!」と主張する方がいらっしゃいます。
しかし、養育費は、親として子供の生活費を負担する義務であって、面会交流の対価ではないため、このような主張は認められません。
このような主張を続けても、審判や裁判で裁判所が養育費を決め、それでも支払わなければ、給料や預貯金などが差し押さえられることになります。
なによりも、実際に子供を育てている相手と敵対してしまったら、余計に面会が困難になります。
では、「子供を引き取った方の言いなりか?」と思うかもしれません。
法的にはそうではありませんし、実際にも言いなりにまでなる必要はありません。
しかし、子供を引き取ったほうが主導権を握っているのは間違いありません。
では逆に、「養育費を支払わないなら面会させない!」という主張はどうでしょうか?
こちらも、養育費と面会交流は、全く性質の異なるものですから、裁判所は、養育費を支払わないことだけを理由に面会させないという判断をすることはありません。
もっとも、収入があるにもかかわらず養育費を支払わないというのは、親として義務を果たさない人物という評価を受けることになるため、悪印象であることは間違いありません。
学説の中には、合理的理由もないのに養育費を支払わずに面会交流を認めることは権利の濫用であり、子供の福祉にも反するとして面会交流は認められるべきではないというものもあります。
ですから、裁判所が、他の事情などとあわせて、面会交流を認めるのは不適切と考えることもあり得ます。
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