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結婚の時にあなたが氏を変更し、その後、あなたが親権者となって離婚する場合、離婚届の親権者欄にチェックを入れただけでは、子供は相手の戸籍に残ったままになります。
子供をあなたの戸籍に移すには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」をし、裁判所の許可(「審判」といいます)が出たら、市区町村役場の戸籍係で入籍届と審判書謄本を提出する必要があります。
この手続をして、はじめて子供はあなたの戸籍に入ります。
手続をしたら、念のため、戸籍謄本を取ってみてください。
「子の氏の変更許可申立」の手続ですが、子供が15歳未満の場合には親権者が、15歳以上の場合には、子供自身が申立てる必要があります。
離婚時に親権者に戸籍を異動する場合は、ほぼ確実に認められますし、書式などは、裁判所の「子の氏の許可」のページにあるので、弁護士に依頼しなくてもできると思います。
市区町村役場への届け出も同様に、15歳以上の場合は本人が、15歳未満の場合は親権者がすることになります。
どうしてもご不安な場合はご相談ください。
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