子供の戸籍を移しましたか?
結婚の時にあなたが氏を変更し、その後、あなたが親権者となって離婚する場合、離婚届の親権者欄にチェックを入れただけでは、子供は相手の戸籍に残ったままになります。
子供をあなたの戸籍に移すには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」をし、裁判所の許可(「審判」といいます)が出たら、市区町村役場の戸籍係で入籍届と審判書謄本を提出する必要があります。
この手続をして、はじめて子供はあなたの戸籍に入ります。
手続をしたら、念のため、戸籍謄本を取ってみてください。
「子の氏の変更許可申立」の手続ですが、子供が15歳未満の場合には親権者が、15歳以上の場合には、子供自身が申立てる必要があります。
離婚時に親権者に戸籍を異動する場合は、ほぼ確実に認められますし、書式などは、裁判所の「子の氏の許可」のページにあるので、弁護士に依頼しなくてもできると思います。
市区町村役場への届け出も同様に、15歳以上の場合は本人が、15歳未満の場合は親権者がすることになります。
どうしてもご不安な場合はご相談ください。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。