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養育費を払わなくてよいという合意をしたいとご相談を受けることがあります。
これが以外と難しい相談なんです。
というのは、養育費の請求というのは、子供の権利であるとともに、子供を育てている方の親(監護親・親権者)が、子育てにかかった費用を請求するという側面を持っているからです。
ですから、結論としては、「場合による」ということになります。
詳しく説明します。
養育費は、親権者が、相手方に対し、子育てにかかる費用を支払えというものです。
ですから、親権者が、相手方に対し、「払わなくてもいいよ」と言えば有効です。
他方で、民法881条は、「扶養を受ける権利は、処分することができない。」と定めています。
扶養料は、一定の身分関係(この場合は親子関係)にある者が、自分の生活費の面倒を見てほしいと要求する権利です。
子供は、親権者の有する養育費請求権とは別に、この扶養料請求権というものを持っています。
ですから、離婚時に親権者との関係で養育費を支払わない合意をしたとしても、子供自身の扶養料請求権までは放棄できないので、子供は別途扶養料を支払えということができます。
そうすると、子供が未成年の間は、親権者が子に代わって法律上の権利を主張できるので、養育費はいらないと言った方の親が、子供を代理して扶養料を支払えということが出来ます。
ここで、養育費を要らないと言っておきながら、扶養料を支払えというのは、実質的には同じものを請求しているが、そんなことが許されるのかという問題が生じます。
この点については、子が扶養料を必要としているかどうかという観点から判断されます。
たとえば、養育費の代わりに多額の財産分与を支払ったなどの事情がある場合や、親権者に多額の資産や収入があるので養育費は請求しないという合意に至ったような場合には、子が生活に困ることはないので、親権者が子を代理して扶養料を払えということはできないと考えられます。
他方で、たとえば、DVから逃れるために安易に養育費放棄の合意をしたが、別居後の生活に困り、子の生活が困窮しているような場合には、子が扶養料を必要としているので、親権者は、子を代理して扶養料を請求できることになります。
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