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特有財産の証明不足でも一切の事情として考慮した裁判例

離婚時の財産分与において、特有財産であるから財産分与の対象外であることは、特有財産であると主張する方が証明する必要があります(コラム「特有財産であることの証明責任」参照)。

しかし、東京高等裁判所令和4年3月25日決定は、夫が、基準時の財産には父親などからの相続財産が含まれていると主張したけれども、相続財産が生活費口座で管理されていたために、具体的にいくら相続財産が残存していたのかが証明できていないケースについて、「抗告人(夫)の相続した2882万7500円の預金は高額であり、相手方には収入がなく、一方で抗告人の基準日までの収入に照らして、同相続預金の取得は、後記⑶の番号2-6の預金において考慮する部分を除き、資料上は特定できないものの基準日における抗告人名義の財産を増加させ、あるいはその費消を免れさせたものと推認できるから、それを本件における財産分与において、合理的な範囲で考慮するのが相当であるので、後記認定のとおり、上記相続預金の取得の事実を財産分与における一切の事情として考慮することとする。」としました。

要するに、相続した財産が財産分与基準日時点でいくら残っていたかは分からないけれど、多額の相続があったことは明らかで、夫婦の収入からすると基準時財産が多すぎるから、それなりに相続した財産が残っていたはずだ、それを考慮するという判決(決定)です。

結論として、東京家裁が具体的金額まで証明できていない部分は共有財産とし、5441万円の財産分与を認めたのに対し、東京高裁は上記の通り一切の事情を考慮して5000万円の財産分与としました。

差額は441万円ですが、実質的には2倍の882万円を夫婦共有財産から差し引いたことになります。

 

《コメント》

婚姻期間が長かったり、預金口座を複数持っていて、お金を頻繁に移動していたりすると、相続などの特有財産が生活費と一体化して分からなくなってしまう場合があります。

そのような場合、特有財産は使ってしまっていて、今残っているお金は夫婦でためたお金と考えてもおかしくないケースでは、財産分与基準時(原則として別居日)にある残高を夫婦共有財産とみなすのはやむを得ないと考えます。

しかし、たまにではありますが、いくら特有財産が残っているか明確な金額は分からないけれど、夫婦の収入から考えると明らかに財産が多すぎるよね、というケースがあります。

上記の裁判例は、後者のケースで、民法768条3項の「その他一切の事情を考慮して」財産分与の金額を決めるとの条文を引用して、裁判官が適切と考える金額にしています。

明らかに夫婦の財産として多額すぎる場合に、一定程度考慮するという結論には賛成ですが、では、いくら考慮するのかというと裁判官の感覚でしかないところに怖さを感じます。
そこは、裁判官は、それほど無茶な判断はしないだろうと信じるしかありません。

民法第七百六十八条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

 

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