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婚姻費用を支払う義務がある方から婚費分担調停を申立てられるか?

婚姻費用は、通常は、支払ってほしい方が、「支払え」という婚姻費用分担調停を申立てます。

では、婚姻費用を支払う義務がある方から婚姻費用分担調停を申立てられるでしょうか?

東京家庭裁判所は、このように義務者側からの婚姻費用分担調停申立てがされ、審判に移行したケースで、「申立人は●●円支払え」という審判を下しています(東京家裁審判平成22年11月24日)。

上記審判例は、この論点そのものについて言及はしていませんが、義務者には申立権がないとすると不適法却下となるはずです。

ところが、上記のとおり、義務者側に支払えという審判をしているので、義務者が婚姻費用分担調停を申立てることは可能という判断をしたということになります。

ところで、なぜわざわざ義務者側から、「自分は支払う」などという調停を起こしたかが気になるところですが、そのあたりの事情は書いていません。

ただ、当事務所に相談にいらっしゃる方で、

「支払う義務があるのは分かっているので支払いたいたんですけど、向こうが金額に納得しないので、適正額を教えてほしい」

というご相談は多いので、上記申立も、そのような事情から申し立てられたのでしょう。

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