面会交流は何歳まで?
面会交流を取り決める際、ほとんどの場合、期限は決めません。
では、いったいいつまで面会交流が認められるのでしょうか?
実は、こういう形での議論は見受けられないのですが、理論的には、成人するまでは親の親権・監護権が及ぶので、20歳(2022年からは18歳)までということになるでしょう。
しかし、現実問題として、17歳の子が「会いたくない」と言えば、会うことを強制するのは無理です。
そうすると、ある程度の年齢以上になると、面会交流は、「面会交流をさせる」というより、「面会交流を邪魔しない」になってきます。
では、ある程度の年齢とはいくつかということになりますが、こういう視点から判断した裁判例は、当職が知る限りありませんが、面会交流の間接強制が可能かという争いにおいて、中学生くらいからは、親権者の意思のみによっては実現できないので、間接強制は認めないという決定がいくつかあるため、中学生くらいが目安になるでしょう。
一応は、中学生くらいでも、間接強制は認めないものの「面会交流させよ」という形の審判が出ることはあります。
ですが、子供が嫌がっている場合には強制する手段はないという、絵に描いた餅判決になってしまいます(事情によっては損害賠償が認められたりしますが)。
10代後半ぐらいのお子さんとの面会は、法律でどうこうするというよりは、それまでのお子さんとの関係で決定されるといっていいでしょう。
【関連コラム】
・中学生の面会交流の判断は裁判官によって異なるが、結果的には大差がない
・子供が面会を拒否しているのは身近な大人影響とした裁判例
・面会交流が父母の不仲を理由に制限された裁判例
・面会交流を認めなかった事例(父母の紛争性が高いことを理由とする)
・面会交流について諸般の事情を総合考慮して判断するとした判決
・コラム目次ー男女問題を争点ごとに詳しく解説-
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。