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面会交流を取り決める際、ほとんどの場合、期限は決めません。
では、いったいいつまで面会交流が認められるのでしょうか?
実は、こういう形での議論は見受けられないのですが、理論的には、成人するまでは親の親権・監護権が及ぶので、20歳(2022年からは18歳)までということになるでしょう。
しかし、現実問題として、17歳の子が「会いたくない」と言えば、会うことを強制するのは無理です。
そうすると、ある程度の年齢以上になると、面会交流は、「面会交流をさせる」というより、「面会交流を邪魔しない」になってきます。
では、ある程度の年齢とはいくつかということになりますが、こういう視点から判断した裁判例は、当職が知る限りありませんが、面会交流の間接強制が可能かという争いにおいて、中学生くらいからは、親権者の意思のみによっては実現できないので、間接強制は認めないという決定がいくつかあるため、中学生くらいが目安になるでしょう。
一応は、中学生くらいでも、間接強制は認めないものの「面会交流させよ」という形の審判が出ることはあります。
ですが、子供が嫌がっている場合には強制する手段はないという、絵に描いた餅判決になってしまいます(事情によっては損害賠償が認められたりしますが)。
10代後半ぐらいのお子さんとの面会は、法律でどうこうするというよりは、それまでのお子さんとの関係で決定されるといっていいでしょう。
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