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離婚で親権者になったので、子供を自分の戸籍に移動させたいという場合、「子の氏の変更」という手続きが必要になります。
この、この氏の変更ですが、14歳までは親権者が代理して裁判所に申し立てをしますが、15歳以上は子供本人が申し立てることになります。
では、弁護士に15歳以上の子の氏の変更手続きを依頼する場合の委任状は、未成年だから親が親権者として書けばいいのでしょうか?
それとも子供に申立権があるので、委任状も子供が書くのでしょうか?
結論は、、、、裁判官によって違う、です。
15歳以上の子が自分で申し立てを行う場合は、親権者の同意や代理による手続きの必要はありません。
なぜなら、民法791条3項に15歳未満の子が氏の変更をする場合には、法定代理人がする旨の規定があるので、この反対解釈として、15歳以上であれば、親の同意も代理も必要ないと解釈されています。
ところが、その手続きを弁護士に依頼する場合は、法律行為の委任なので、たとえ15歳以上であっても未成年者は親の同意なくできません。
この2つの法律のどっちを優先するのかについて、法律には何も書いていないため、裁判官によって判断が異なるという事態が起きます。
ですから、15歳以上の子の氏の変更を弁護士に依頼する場合には、念のために親が親権者として記載した委任状と子自身の委任状の2通を書いて(連名で1枚に書いてもよい)、弁護士は、2通とも裁判所に提出することになります。
以上、弁護士以外の方には役に立たないかもしれませんが、備忘録も兼ねて記載しておきます。
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