慰謝料請求,財産分与などの離婚問題,遺産分割,遺留分減殺請求などの相続問題は「なごみ法律事務所」

受付時間:平日10:00~20:00

婚約者の浮気相手に慰謝料を請求できるか?

婚約者が浮気をした場合、婚約者ではなく、婚約者の浮気相手に対して慰謝料を請求できるでしょうか?

この点について判断した裁判例は多くありませんが、近年の裁判例を見ると、単に婚約者がいると知って性行為に及んだだけでは慰謝料請求は認めないとしています。

以下、具体的に説明します。

1 裁判例①

婚約者の浮気相手に対して慰謝料請求をした最近の事例として、東京地方裁判所令和2年8月20日判決というものがあります。

この判決は、婚約の成立自体を否定して請求棄却になっているのですが、婚約者の浮気相手に対する慰謝料請求が認められるか否かについて、貞操義務違反による慰謝料と、婚約不履行(婚約破棄)による慰謝料の2つに分けたうえで、その判断基準を以下のように示しています。

①貞操義務違反による慰謝料について

「婚約当事者間の合意に基づく貞操義務を婚約当事者が守るかどうかは,主として本人の意志にかかっているものというべきであって,婚約当事者との間で性交渉を持った第三者が不法行為責任を負うのは,当該第三者が,社会的相当性を欠く不当な方法で婚約当事者の一方に干渉して性行為に及んだ場合など,特段の事情がある場合に限られるべきである。」

②婚約不履行による慰謝料について

「婚約の履行として婚姻届の提出を強制することができないように,婚約後,婚姻に至るかどうかは婚約当事者の意思によるべきであることからすると,婚約後,第三者の行為が関係して婚姻に至らず,婚約が解消された場合において,当該第三者が当然に不法行為責任を負うのは,第三者が婚約の履行に不当に干渉し,妨害して解消させたときに限られるというべきである。」

上記のとおり、貞操義務違反を理由にしても、婚約不履行を理由にしても、婚約者がいる人物と性的行為に及んだだけでは足りないとしています。

2 裁判例②

もう一件、東京地方裁判所平成25年6月13日判決をご紹介します。

こちらも婚約事態を否定して請求を棄却していますが、浮気相手への慰謝料請求について以下のように述べています。

「第三者が婚約の成立を知りながらその一方当事者と性交渉をしたとしても,ただちに婚約の他方当事者に対する不法行為となるということはできず,他方当事者に対する特別の害意をもって婚約を破棄させることのみを目的としてこれを行ったとか,社会的相当性の範囲を逸脱した悪質な態様でこれを行ったというような場合でない限り,不法行為を構成しないというのが相当である(なお,当該一方当事者の他方当事者に対する責任の成否は別論である。)。」

裁判例①と同様に、単に婚約者がいると知って性行為に及んだだけでは不法行為にならない=慰謝料は発生しない、としています。

3 裁判例③

上記裁判例①と②からすると、婚約者がいると知っているだけではダメで、何か通常より悪質といえる事情がないとダメなんだということになりますが、なぜかあっさりと慰謝料を認めている裁判例があるのでご紹介します。

東京地方裁判所平成24年10月31日判決

「婚約指輪をはめている女性をみれば,婚約状態にあると容易に推察できるから,被告Y1は,Bが婚約していることを認識したというべきであり,それにもかかわらず,同人と肉体関係を持ち,それにより原告とBの婚約関係を破たんさせた被告Y1の行為は,悪意をもって婚約を破綻させたものとして,婚約中であることを当然認識しながら被告Y1との肉体関係を持ったBとの共同不法行為を構成するものというべきである。」として、80万円の慰謝料を認めました。

なお、判決の他の部分に、通常より悪質といえるような事情があったと認定している記載はありません。

4 考察

上記裁判例①②はもちろん、③も「悪意を持って婚約を破綻させた」ことを慰謝料発生の要件としていることから、単に婚約者がいると知っていただけでは、浮気相手は慰謝料支払い義務を負わないという立場で一貫しているようです。

それにもかかわらず、裁判例③が婚約指輪をつけて性行為に及んだという事実をもって「悪意を持って婚約を破綻させた」と簡単に認定している理由が分かりません。

意外と婚約者がいると知っていただけでは足りない悪質性の要件が緩いのか、判決文には表れないような事情があったのか、裁判例が少なすぎて何とも判断しかねます。

弁護士の立場からは、婚約者の浮気相手への慰謝料請求は、「やってみないと分からない」としか言いようがありません。

Access

アクセス

〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-12-74サニービル5階A

電車でお越しの方
メトロ日比谷線・JR京葉線 八丁堀駅A2出口から3分、B3出口から2分

車でお越しの方
専用駐車場はありませんが、近隣にコインパーキングが複数あるので、そちらをご利用ください。

お問い合わせ

東京都内をはじめ、千葉や神奈川、埼玉のほか、遠方の裁判所でも対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。