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婚姻費用養育費問題研究会って責任者はどこの誰だ!?

いったい誰に苦情を言っていいのか分からないので、ここで書きます。

東京地方裁判所の地下にある本屋さんで「婚姻費用・養育費等計算事例集(中・上級編)」(1500円)という本が売っていたので買いました。

発行は、婚姻費用養育費問題研究会という聞いたことがないところ。

でも、裁判所の地下の本屋で売っているのだから、そんなに変な本ではないだろうという考えと、収入の多い親が子を監護する場合という項目が載っていたために購入を決意。

で、該当ページを見てみると・・・

まず、婚姻費用については、普通に標準算定式に当てはめて計算するだけ。

たった、それだけに1ページを割いている。

まあ、こちらは間違っているわけではないから良しとしよう。

次に、養育費について。

明らかに間違っています!

この本によれば、通常の算定式は以下のとおり、

養育費=義務者の基礎収入×子の生活費指数÷(義務者の生活費指数+子の生活費指数)×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)

そして、義務者の基礎収入が、権利者の基礎収入より少ない場合は、末尾の「義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入×2)」になるという。

その理由は、義務者の支払額が多くなると酷だから。

いやいや、分母が小さくなったら支払額は多くなるだろ!

実際に、この本に書いている事例で考えてみよう。

義務者の基礎収入を100万円、権利者の基礎収入を250万円、子供の生活費指数55×1人とします。

通常の標準算定式で計算すると、

養育費=100万円×55÷(100+55)×100万円÷(100万円+250万円)

≒10万1000円

この本に書いてある、収入の低い義務者に配慮した計算式だと、

養育費=100万円×55÷(100+55)×100万円÷(100万円+100万)

≒26万2000円

明らかに、収入の少ない支払義務者に配慮したという計算式の方が支払額が多い・・・

なお、この著者は、おそらくこれがおかしいということに気づいている。

なぜなら、上記金額と収入が多い方が養育費を支払う場合の金額を比較して、「ほら、少ないでしょ」とごまかしているからだ。

「誰だよ、こんないい加減なことを書いてるのは!」

と思ってGoogle先生に尋ねても、婚姻費用養育費問題研究会が、構成員は誰で、どこにある組織なのか分からない。

編集担当として山本英明なる人物が書いてあるが、どこのだれか分からない。

というわけで、やむを得ず、ここに苦情を書かせていただく。

 

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