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夫婦別姓(内縁)でも夫・妻の健康保険や年金に入れます

この人と一生一緒にいようと思うと、多くの方は結婚されますが、姓を変えたくないなど何らかの事情で夫婦同然の生活を送りながら入籍されない方がいらっしゃいます。

これを法律上、内縁と言います。

内縁関係の場合、婚姻届を提出している場合のように相続人にはなれませんが、一定程度権利が保護されています。

たとえば、夫が主たる収入を得て、内縁の妻が専業主婦という場合、扶養家族として夫の健康保険に入ることができますし、年金についても第3号被保険者として加入できますし、夫死亡後に遺族年金を受け取ることも可能です。

とはいえ、これらの制度を利用するには、内縁関係にあることを証明する必要があります。

その際、非常に有効な証拠となる(というかこれがあれば問題なく手続きされる)のが住民票に「妻(未届)」と記載してもらうことです。

何らかの事情で、どうしても婚姻届けを出せないという場合は、このような制度も利用してみてください。

 

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