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子供が学校を卒業したら離婚しよう!
そう思ってらっしゃる方も多いようで、中には離婚届に署名押印済みで、合意書まで交わしている方もいらっしゃいます。
それなのに、いざ子供が学校を卒業したら、相手が嫌だと言い出したらどうなるでしょうか?
この場合、協議離婚をすることはできません。
なぜなら、離婚が有効になるには、実際に離婚をするときに離婚の意思が必要となるからです。
では、既に離婚届をもらっている場合に、勝手に出してしまった場合はどうなるでしょうか?
役所は、その離婚届が勝手に書かれたものかどうか判断できないので、不受理の申請が出ていない限り受け付けます。
この勝手に出された離婚届の効力について、最高裁判所は、当事者の意思に基づかずに離婚届けが出されて受理された場合は、離婚無効確認訴訟や審判の手続きを経ることなく当然に無効であるとしています。
もっとも、当然に無効とはいっても、先に書いたように役所は勝手に書かれたものかどうか判断できず、戸籍上は離婚と記載されることになるので、この戸籍の記載を訂正するためには、離婚無効確認訴訟や審判が必要となります
では、裁判や審判において、離婚届け時に離婚意思があったかどうかをどうやって判断するかですが、離婚届が書かれるに至った経緯や離婚届けが書かれてから離婚届けが提出されるまで期間、その後の当事者の態度等から判断することになります。
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