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婚約破棄や結婚はしたものの早期に離婚する場合、まだ結納金が残っているということがあります。
このような場合、結納金は返還する必要があるのでしょうか?それとも、もらったままで良いのでしょうか?
このような場合に結納金の返還義務があるかどうかは、実質的に婚姻(結婚)が成立していたかどうかによって変わってきます。
なぜなら、最高裁判所は、結納金について「婚約の成立を確証し、あわせて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情宜を厚くする目的で授与される一種の贈与である」としているからです。
要するに「結婚を条件とする贈与」ということです。
そうだとすれば、結婚した場合には、たとえ早期に離婚した場合でも返す必要はなく、結婚が成立しなかった場合(婚約破棄の場合)には返す必要があるということになります。
なお、この場合の結婚は実質的な結婚をいい、婚姻届を提出していなくても事実上婚姻生活が送られていれば返還義務はなくなります。
逆に、婚姻届は提出していたものの、夫婦としての実態がないような場合には返還義務が生じます。
もっとも、結納金を支払った方に婚約破棄の原因があるような場合には、たとえ婚約破棄となった場合でも結納金の返還請求はできません(民法1条2項)。
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