慰謝料請求,財産分与などの離婚問題,遺産分割,遺留分減殺請求などの相続問題は「なごみ法律事務所」
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早く離婚したかったので、とりあえず離婚届を書いてもらって離婚したけれど、やっぱり慰謝料を請求したいというご相談を受けることがありますが、可能でしょうか?
まず、離婚慰謝料の法律上の位置づけですが、民法709条の不法行為責任の一種となります。
そして、不法行為責任については、損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法724条)。
逆に言えば、離婚から3年以内ならば離婚慰謝料が請求できることになります。
① まずは交渉
相手が任意に支払ってくれるならば、それに超したことはありません。
ですから、どうしても相手と連絡が取りたくないというのでない限り、ご自身で又は弁護士に依頼して相手に請求してみましょう。
② だめなら裁判
では、相手が「支払わない」と言った場合にどうするかですが、その場合は裁判をすることになります。
このとき、原則として裁判をする裁判所は、離婚裁判を行う「家庭裁判所」ではなく、「地方裁判所」になります(金額によっては簡易裁判所)。
なぜなら、離婚慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)なので、たとえば交通事故の損害賠償請求をする裁判所と同じ地方裁判所となるのが原則です。
例外的に、離婚の慰謝料なので、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する場合には、セットで申立てることが出来るという扱いです。
③ 調停をすることもできます
交渉で上手くいかなかった場合は、裁判所に決めてもらうしかないので、裁判をするのが一般的ですが、裁判まではしたくないという方は、調停をするという方法もあります。
ただし、調停は、裁判所で行う話し合いですので、相手が応じなければ、それで終了します。
離婚慰謝料の調停は、上記の通り、不法行為に基づく損害賠償請求ですから、民事調停として扱われ、相手の住所を管轄する簡易裁判所に申立てることになるはずです。
しかし、実際には、家庭裁判所でも、離婚後の紛争調整調停という名目で受け付けてくれ、その手続を利用する方が多いようです。
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