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離婚する場合、両親のどちらが一方が親権者となりますが、その親権者が死亡した場合、子供はどうなるのでしょうか?
親権者が死亡した場合については、親権者がいなくなったものとして、未成年後見人が選任されることとなります(民法838条)。
もう一方の親の親権が当然に復活するのではないことに注意してください。
では、未成年後見人は、どういう基準で選ばれるのでしょうか?
この点について、民法839条1項は「未成年者に対して最後の親権を行うものは、遺言で、未成年後見人を指定することができる」としています。
ですから、親権者が余命宣告をされているような場合で、誰か未成年後見人になって欲しい人がいるときは、遺言を書いておく必要があります。
では、遺言がない場合ですが、この場合も民法に定めがあります。
民法840条1項は、「家庭裁判所は・・・親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する」としています。
この場合、裁判所は、あらゆる事情を考慮して、最も子供のためになると思われる人物を選びます(民法840条3項)。
実際には、親権者の死亡前から子供と同居している親族がいる場合(同居の祖父母、おじ、おば等)には、その親族が選ばれることが多いようです。
未成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう手続については、裁判所の未成年後見人に関するページに詳しい方法があるのでご覧ください。
上記の通り、親権者が亡くなった場合、未成年後見人が選任されるのが原則ですが、もう一方の親が「親権者の変更」(民法819条6号)の申立を行い、裁判所が親権者を変更するのが適切と認めた場合には、もう一方の親が新たに親権者となります。
親権者変更の手続については、裁判所の調停に関するページの真ん中よりやや下あたりに詳しい方法や書式があるのでご覧ください。
なお、既に親権者が亡くなって、相手方がいない状態になるので、相手方欄は空欄で、審判を申立てます。
子供の親族が未成年後見人の選任を申立て、もう一方の親が親権者の変更の申立をした場合、どちらが優先されるのかが問題となります。
このようなケースについては、法律に明確な定めがありませんが、法律の趣旨が子供の利益を守ることにあることから、子供にとってどちらが適切かを判断して決めています。
実際には、もう一方の親と子供の関係が良好な場合には、もう一方の親への親権者変更が認められるケースが多くあるようです。
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