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離婚調停や離婚裁判中でも婚姻費用を請求できます

離婚裁判をしているなど、婚姻関係が破綻しているといえるような場合、婚姻費用の請求は制限されるのでしょうか?

この点について、離婚裁判中など、婚姻関係が破綻しているような場合でも、離婚が成立するまでは、婚姻費用の請求が認められるという裁判例が主流です。

理由としては、婚姻費用の支払義務は、婚姻という法律上の身分関係から生じる義務であるから、事実上婚姻関係が破綻していても、法律上の身分関係の解消(離婚)がない限り、婚姻費用の支払義務がなくなることはないとされています。

要するに、何かをしてもらったから、お金を支払う、何かをしてもらえなかったから、お金を支払わないという性質のものではない、ということです。

また、実質的理由として、婚姻費用が問題となるのは、夫婦関係が上手く行かなくなったからであって、夫婦関係が円満なうちは問題とはならない。

そうであるにもかかわらず、夫婦関係が悪化したことを理由に、婚姻費用の請求を制限したのでは、婚姻費用の請求が認められる場面がなくなる、ということもあります。

手続上の問題としても、婚姻費用を決めるに当たり、婚姻費用を支払わなくても良いほど悪化しているのか、それとも金額が制限される程度なのか、金額が制限されるとすれば、どの程度なのかと言うことを認定しないといけなくなり、婚姻費用が日々の生活費であり、迅速に決めなければならないのに、それができなくなる、ということがあります。

もっとも、少数ながら、婚姻関係の破綻の程度によって、婚姻費用を制限すべきであるとの考え方もあるため、調停などで、このような考えの調停委員や裁判官に当ってしまった場合には、婚姻費用は制限されない旨が記載された文献や裁判例を提出する必要があります。

なお、婚姻費用の適正額については、裁判所が公表している婚姻費用算定表をご覧ください。

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