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有責配偶者(離婚の原因を作った方)が、勝手に家を出て行きながら婚姻費用を支払うように請求してくる場合があります。
このような有責配偶者からの婚姻費用の支払い請求は認められるのでしょうか?
有責配偶者から婚姻費用分担請求がなされた場合、裁判所は、信義誠実の原則に違反する(民法1条2項)、または、権利の濫用(民法1条3項)として、原則として婚姻費用の請求を認めません。
ただし、婚姻費用は、請求者自身の生活費と請求者と一緒に生活をする子供の生活費(養育費)が含まれています。
ですから、有責配偶者が子供を連れて出て行ったような場合には、子供には何の責任もないので、養育費相当額の婚姻費用は認められることになります。
有責配偶者の婚姻費用分担請求は原則として認められませんが、請求者が有責だと証明できるかどうかは別問題です。
請求されている側は、請求している側が有責配偶者なんだということを証明する必要があります。
しかも、婚姻費用は、日々の生活費ですから、早期に解決しないと生活ができないということになりかねません。
ですから、相手の有責性について微妙だから、証人尋問をして・・・などと、厳密に有責性を判断することは想定されていません。
あくまでも、生活費なので早期に解決する必要があるということが優先されるため、有責配偶者からの請求として婚姻費用を制限できるのは、有責性についての明確な証拠が提出された場合に限ります。
たとえば、相手がラブホテルに入っていく写真があり不貞行為が間違いないといえる場合や、相手自身が不貞行為を認めている場合、暴力が離婚原因で、当時、警察が介入し、診断書もあるような場合に限られます。
《東京家庭裁判所平成20年7月31日審判》
「別居の原因は主として申立人である妻の不貞行為にあるというべきところ、申立人は別居を強行し別居生活が継続しているのであって、このような場合にあっては、申立人は、自身の生活費に当る分の婚姻費用分担請求は権利の濫用として許されず、ただ同居の未成年の子の実質的監護費用の分担として請求しうるにとどまるものと解するのが相当である」