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過払金請求のよくある誤解

・過払金請求権は、平成18年の最高裁判所判決から10年(平成28年)で時効になる
そんなことはありません。
過払金請求権の時効は、原則として取引終了日から進行します。取引終了日とは、最後に支払った日と考えて良いでしょう。
ただし、途中で契約の更新などをしていると、そのときが基準になることがあります。

・過払金は50%~70%しか返ってこない
多くの場合は、ほぼ全額返ってきます。
法律上争いがある場合などには、ある程度の金額で和解することもあります。また、あなたが早期解決を希望する場合には、ある程度減額した金額で和解することもあります。
しかし、多くの消費者金融等は、裁判をすれば、ほぼ全額過払金を回収することが可能です。

・弁護士より司法書士の方が安い
必ずしもそうはいえません。
司法書士でも高額な報酬を取っている事務所もあれば、良心的な料金体系のところもあります。
弁護士についても同様で、高額なところもあれば良心的なところもあります。
実際に依頼する前に料金について質問してみましょう。

なお、司法書士は140万円を超える事件を法律上取り扱うことができません。
良心的な司法書士さんであれば、140万円を超える場合は知り合いの弁護士を紹介してくれますが、中には「書面は書くから裁判は自分で行ってください」という方や、金融機関と安い金額で和解してしまう方もいるので、司法書士へ依頼を検討している方は過払金が140万円を超えた場合はどうなるかを聞いておきましょう。

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