慰謝料請求,財産分与などの離婚問題,遺産分割,遺留分減殺請求などの相続問題は「なごみ法律事務所」

受付時間:平日10:00~20:00

子供との交流が長く途絶えていた場合は短時間の面会交流から始める?

東京高等裁判所が、子供達と5年5か月会えなかった父親が求めた面会交流について、子供達と父親が長期間会っていなかったことを理由に最初の面会は短時間とし、徐々に時間を延ばしていくのが相当であるとの審判をしました。

以下、もう少し詳しく紹介します。

1 裁判所の認定した事実の概要

父親と母親は、平成15年に結婚しました。

2人の間には、平成16年生まれの長女と、平成19年生まれの次女がいます。

平成21年に父親が脳腫瘍で入院したのをきっかけに、母親が子供達とともに実家へ帰り生活するようになりました。

平成22年には、父親は職場復帰できる程度の回復しましたが、別居状態が継続し続けました。

父親は平成21年に別居して以降子供達に会えなかったことから、平成25年に面会交流調停を申立てました。

しかし、面会交流について合意ができず平成26年に審判となり、東京家庭裁判所が月1回、1回当り6時間の面会交流を認める審判をしました。

この東京家庭裁判所の結論が不当だとして、母親が東京高等裁判所に抗告という手続きをしたのが本件です。

2 東京高等裁判所の審判の概要

上記のような事情で、東京高等裁判所平成28年4月26日審判は、父親と子供達の面会交流を認めること自体に子供達の福祉を害する事情は認められないとしながら、父子交流が長らく途絶えていたことによる父子間の心理的距離は、面会交流を重ねていくことによって解消できるものであるとしました。

そして、面会交流を月1度、1回目から3回目までは2時間、4回目から7回目までは4時間、8回目以降は6時間と段階的に延ばしていくこととしました。

また、1回目と2回目は母親の立ち会いを認めるのが相当であるとしました。

3 コメント

長女は5歳の時に、次女は2歳の時に別居しており、それ以降会っていないわけですから、子供達にとっては父親といわれても、感覚的には「よそのおじさん」といったものではないかと思います。

そうすると、子供のためを思えば、今回の審判のように、短い時間から始めて、徐々に長くしていくというのもやむを得ないでしょう。

別居親からすれば、「相手が拒否してるから長く会えなかったんだ」と言いたくなるでしょうが、現実問題として、子供のことを優先するとこのような結論になるのは現行制度上は仕方がないといえます。

面会交流に関しては、親子が断絶しかねないので、集中的に審理するような制度にして欲しいものです。

 

【関連コラム】

面会交流の具体的内容
試行的面会交流(試行面会)とは
コラム目次ー男女問題を争点ごとに詳しく解説-

お問い合わせ

東京都内をはじめ、千葉や神奈川、埼玉のほか、遠方の裁判所でも対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。