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不倫を相手の会社にバラすのは違法?

不倫(不貞)行為を理由とする離婚相談の中で、会社にバラしてもいいかというご相談を受けることがあります。

原則として名誉毀損やプライバシー侵害として違法となるので、やめておいた方が良いでしょう。

とはいえ、グレーな部分があるのは事実です。

たとえば、配偶者と不倫相手が同じ会社に勤務している場合に、配偶者の上司などに相談するといったケースです。

名誉毀損とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為(社会的評価を下げる行為)をいうところ、広く同僚にバラすのではなく、上司に秘密にして欲しいとお願いし相談するのでしたら、「公然と事実を摘示し」とはいえないので名誉毀損にならないのが原則です。

プライバシー侵害については、まだ一般に知られていない、普通は公開を欲しないような私生活上の事実等を公開することをいうので、形式的には当てはまりそうですが、他方で、正当な目的があり、目的達成のためにその事実を開示する必要があるなどの事情があれば違法性が阻却されます(違法でなくなる)。

そのため、夫婦関係修復のために、配偶者の上司に対し、同じ会社に勤務する配偶者と不倫相手を今後接触しないように配慮して欲しいといった相談をすることが、明らかに違法かといわれると、そうとは言い切れません。

なお、上記のような説明をし、弁護士としては会社に連絡することはできないし、たとえ本人であっても受任後に違法が疑われるような行為をするのはやめて欲しいとお願いすると、不倫の事実は隠したままで良いので、弁護士名で、会社の住所に、不倫相手宛の内容証明郵便を送って欲しいとおっしゃる方もおられます。

しかし、弁護士から内容証明郵便が届くと、同僚らは、名宛て人に何らかの法的トラブルがあったと思うでしょう。

そのようなことが分かっていながら、内容証明郵便を送ったとなると、その行為は弁護士として不適切として弁護士会から処分される可能性があるため、ご要望にはお応えできません。

 

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