慰謝料請求,財産分与などの離婚問題,遺産分割,遺留分減殺請求などの相続問題は「なごみ法律事務所」
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こんなことで悩んでいませんか?
不倫の証拠はこれで十分?
相手が慰謝料を払わないと言っている
慰謝料はいくら請求できる?
夫の浮気相手に請求できる?
こんなお悩み、すべて弁護士にご相談ください
60代女性からのご依頼
60代女性から夫が複数の女性と浮気をしているとのご相談。明確な証拠があった2名から、交渉で合計170万円を取得。
50代男性からのご依頼
配偶者への離婚慰謝料と不貞相手への不貞慰謝料を個別に請求し、交渉にて、合計800万円取得。
30代男性からのご依頼
不貞相手が、不貞行為がないと主張したため訴訟提起し、的確に証拠を提出し、100万円の慰謝料を獲得。
30代女性からのご依頼
1度目の不貞行為で不貞相手から慰謝料を取得するとともに、再度の不貞行為の場合の損害賠償の予定を記載した合意書を作成。同じ不貞相手と再度の不貞行為があったため、合意書記載の約400万円の慰謝料を獲得。
不倫慰謝料のみを請求する場合は、具体的な事情にもよりますが、100万円程度となることが多いです。配偶者に対して、不倫が原因で離婚する慰謝料を請求する場合は、200万円程度です。
原則として、性的関係または、それに準じる関係があること、相手が既婚者だと知っていれば、慰謝料請求が認められます。
不倫相手が既婚者だと知らなかった場合は、原則として慰謝料請求はできません。ただし、実務では、厳密に「知っていた」という証明までは求められておらず、具体的事情から「知っていたに違いない」というレベルの証明があれば、慰謝料請求が認められています。