慰謝料請求,財産分与などの離婚問題,遺産分割,遺留分減殺請求などの相続問題は「なごみ法律事務所」

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不倫慰謝料

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不倫の証拠はこれで十分?

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相手が慰謝料を払わないと言っている

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慰謝料はいくら請求できる?

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夫の浮気相手に請求できる?

こんなお悩み、すべて弁護士にご相談ください

解決実績

解決実績アイコン1

複数の不貞相手から交渉で合計170万円取得した事例

60代女性からのご依頼

60代女性から夫が複数の女性と浮気をしているとのご相談。明確な証拠があった2名から、交渉で合計170万円を取得。

解決実績アイコン2

配偶者と不貞相手から高額の慰謝料を取得した事例

50代男性からのご依頼

配偶者への離婚慰謝料と不貞相手への不貞慰謝料を個別に請求し、交渉にて、合計800万円取得。

解決実績アイコン3

裁判で不貞慰謝料を取得した事例

30代男性からのご依頼

不貞相手が、不貞行為がないと主張したため訴訟提起し、的確に証拠を提出し、100万円の慰謝料を獲得。

解決実績アイコン4

再度の不貞行為で慰謝料を獲得した事例

30代女性からのご依頼

1度目の不貞行為で不貞相手から慰謝料を取得するとともに、再度の不貞行為の場合の損害賠償の予定を記載した合意書を作成。同じ不貞相手と再度の不貞行為があったため、合意書記載の約400万円の慰謝料を獲得。

料金について

相談料
初回60分無料
着手金
22万円(税込)
成功報酬
経済的利益の17.6%、ただし最低額を22万円とします。

よくある質問

A.

不倫慰謝料のみを請求する場合は、具体的な事情にもよりますが、100万円程度となることが多いです。配偶者に対して、不倫が原因で離婚する慰謝料を請求する場合は、200万円程度です。

A.

原則として、性的関係または、それに準じる関係があること、相手が既婚者だと知っていれば、慰謝料請求が認められます。

A.

不倫相手が既婚者だと知らなかった場合は、原則として慰謝料請求はできません。ただし、実務では、厳密に「知っていた」という証明までは求められておらず、具体的事情から「知っていたに違いない」というレベルの証明があれば、慰謝料請求が認められています。

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