遺留分=遺言があっても最低限守られる相続分とは?
亡くなった方(被相続人)が遺言を残していた場合で、その内容が一部の人に多く(または全部)の財産を相続させるというものであることがあります。
このような遺言がある場合でも、相続人に最低限度の相続分を保証しようというのが遺留分という制度です。
そして、多くもらうことになっていた人に対して、遺留分を返してくださいと請求することを遺留分減殺請求といいます。
1 遺留分が認められる相続人
遺留分は、すべての相続人に認められるわけではなく、以下の相続人に限られます。
・配偶者(夫・妻)
・子(子が亡くなっている場合は孫、孫もなくなっている場合はひ孫)
・直系尊属(両親など)
兄弟姉妹については、遺留分が認められていません。
2 遺留分の割合は?
遺留分は、相続人にだれがなるかによって、その割合が変わってきます。
① 相続人が直系尊属の場合は、相続財産の3分の1が遺留分となります。
ですから、父親と母親のみが相続人という時は、相続財産の3分の1が遺留分となり、父親と母親の相続割合は等しいので、1/3×1/2=1/6となり、父親も母親も各6分の1は遺留分があると主張することができます。
② ①の場合以外は、相続財産の2分の1が遺留分となり、各相続人の遺留分は、2分の1に各相続人の相続割合をかけたものとなります。
具体的に考えてみましょう。
相続人が配偶者と子供2人だったとします。
この場合に民法が定める相続割合は、配偶者2分の1、子供たち各4分の1となります。
遺留分2分の1に上記の相続割合をかけたものが具体的な遺留分ですから、
・配偶者の遺留分=1/2×1/2=1/4
・子供たち各人の遺留分=1/2×1/4=1/8
が各人の具体的遺留分となります。
3 遺留分の対象となる財産
上記のような割合で遺留分があるとして、そもそも何を基準に4分の1や、8分の1というのでしょうか?
この点についても民法1029条に定められています。
① 相続開始時に被相続人が有した積極財産(プラスの財産)
② 被相続人が贈与した財産のうち次のもの
・相続開始前の1年間になされた贈与
・遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与
・共同相続人への特別受益の贈与
③ 債務(借金など)
の合計です。
4 遺留分は放棄もできます。
事業をしている方かたなどで、どうしても財産が分割されてしまうのは不都合だという場合もあるでしょう。
その場合は、相続人に遺留分を放棄してもらうことも可能です。
相続開始後であれば、単に遺留分減殺請求を主張しなければいいだけです。
相続開始前(被相続人が生きているとき)にあらかじめ放棄する場合には裁判所の許可が必要です。
裁判所の許可が必要とされているのは、遺留分は、相続人保護のために設けられた制度ですから、不当に権利を放棄させられることを防止しようという趣旨です。
なお、一部の遺留分権者が遺留分を放棄したからといって、他の遺留分権者の遺留分は増えません。
たとえば、子供が3人(A、B、C)いたとします。
被相続人は、Aに全財産を相続させるとの遺言を残していました。
この場合、BとCは、本来の相続分(各3分の1)の2分の1、すなわち各6分の1の遺留分を有しています。
ここで、Bが遺留分放棄の手続きを取っていたとします。
この場合でも、Bの遺留分を主張する権利がなくなるだけで、Bの遺留分がCに移動したりすることはありません。
その結果、Cの遺留分は6分の1のままです。
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