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最近、裁判所に申し立てをするにあたり、依頼者が以前に自分で行った調停の記録が必要になることがありました。
裁判所は、5年間は記録を保管しているので、以前ご本人が調停を行った裁判所に記録が残っているはずです。
そこで、その裁判所に、以前の調停の記録一式をコピーしたいので手続きを教えてほしいと電話してみました。
この場合、通常は、裁判所を訪れて記録を借り、裁判所を訪れる方が有料で使えるコピー機があるので記録をコピーします。
自分で行わずに、司法協会というところに代わりにコピーしてもらうこともできます。
ところが、その裁判所の回答は、一般向けのコピー機は設置していないので、記録は写真に撮るようにとのことでした。
しかも、裁判官が木曜と金曜しかいない&夏休みがあるので8月は日にちが限られますよとのこと。
うーん、遠方の裁判所まで、裁判官と都合の良い日を日程調整をして、記録を写真でとって、ピンボケだったらまた来いということですか・・・
というわけで、あまりにも小規模な裁判所で調停や裁判をすると、後で大変な目にあうことがあるんだと思った出来事でした。