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相続のための戸籍集めが少しだけ簡略化?

朝日新聞デジタル 7月5日(火)23時8分配信分によりますと、相続関係を証明するために必要な戸籍を法務局に提出すると、以後は法務局が相続に関する情報の証明書を発行してくれて、その証明書を利用して各手続ができるようになるそうです。

これまで、公的機関では戸籍の原本の提出を求められたため、何通も戸籍をとらなければならないことがありましたが、これで少し手間が省けます。

もっとも、役所間で情報共有してくれたら、こんな証明書自体いらないと思うのですが・・・

金融機関関係も原本の提示を求められますが、多くの場合は窓口で原本を提示し、金融機関がコピーをとった後で返却してくれるので、戸籍の原本が何通も必要ということは、あまりありません。

 

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