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最高裁判所は、平成28年6月27日、司法書士は1社当たりの過払金が140万円を超える場合には、司法書士は依頼者を代理して和解交渉をすることができないと判決しました。
数年前に、司法書士も140万円以下であれば紛争案件を取り扱えるように法改正がなされたのですが、その140万円の基準について、司法書士は和解金が140万円以下であればよいと主張していたのに対し、これを否定した判決です。
司法書士の主張によれば、たとえ過払金が200万円でも、依頼を受けた司法書士が140万円で和解してしまい、依頼者に、「交渉したけれど140万円しか取れませんでした」といえば済むことになってしまいますから、最高裁判所の判決は当然だと考えます。
また、本判決では、1社当たりというのもポイントです。
つまり、1社50万円の過払金が、3社に対してあったとします。
合計で50万円×3社=150万円となり、140万円を超えますが、この場合は司法書士が和解交渉をすることは可能です。
なお、過払金訴訟を見ていると、140万円を超える案件で、本人が出廷し、司法書士(ひどい場合には事務員)が、傍聴席で指導するという場面が見受けられます。
完全な脱法行為だと思うのですが、こちらも何とかしていただきたいものです。
念のため申し上げると、多くの司法書士さんは適切に仕事をされています。
上記のような脱法的なことをする司法書士さんばかりではありません。