慰謝料請求,財産分与などの離婚問題,遺産分割,遺留分減殺請求などの相続問題は「なごみ法律事務所」
受付時間:平日10:00~20:00
たとえば、被相続人(亡くなった方)の子供が、子供(被相続人から見て孫)を残して早く死んでしまったときに、孫を被相続人の養子にするといったことが行われる場合があります。
そうすると、被相続人が亡くなると、孫は、代襲相続という制度によって、先になくなった親に代わって相続権を得ると同時に、被相続人の子供という立場でも相続権が発生します。
この場合、2人分の相続をできるのか、どちらか一方の立場でしか相続できないのかという質問を受けることがあります。
結論は、2人分を相続することができます。
もう少し具体的に考えてみましょう。
Aさんには、BとCという子供が2人いましたが、BはDという子供を残して早くに亡くなりました。
Aさんは、自分が父親代わりとしてDを引き取り、法律上も父親になるためにDと養子縁組をしました。
その後、Aさんは亡くなりました。
この場合、まず、Aの相続財産は、子供達3人(B、C、D)で3等分し、各3分の1相続します。
ここで、Dは、Bの子供として、Bを代襲相続(先に亡くなった方に代わって相続)しますから、自分の相続分3分の1とBの相続分3分の1の合計3分の2を相続するということになるわけです。
上記は、最も多いであろう子供と孫というパターンですが、他の場合でも同様に相続人資格が重複する場合には、何の調整もせずにそれぞれの資格に基づいて多重に相続するということになります。
【関連コラム】