休日に出勤して代休・休日振替えがあった場合の給料額
もともと休みであった日について、会社から出勤を命じられたとき、休日出勤として給料がアップするのが通常です(労働基準法37条)。
では、代休が与えられたり、休日振替えとしての出勤であった場合はどうなると思いますか?
1 休日出勤をして代休を与えられた場合
就業規則などの労働契約で、従業員が休日出勤した場合に代休が与えられることがあります。
この場合、たとえ代休が与えられていても、給料は休日出勤として割増しされた額で計算されます。
2 休日振替えの場合
休日振替えとは、休日を所定労働日に変更し、代わりに所定労働日であった日を休日に変更できるという規定を、就業規則などの労働契約で決めておくことをいいます。
この休日振替え制度を利用した場合、代休とは異なり給料はアップしません。
なぜなら、休日と所定労働日を交換したにすぎず、休日に出勤したわけではないからです。
なんだか、休日振替えと言うか代休と言うかで結論が異なるのは不公平な感じもしますが、現在の法律ではこのようになっています。
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。