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もともと休みであった日について、会社から出勤を命じられたとき、休日出勤として給料がアップするのが通常です(労働基準法37条)。
では、代休が与えられたり、休日振替えとしての出勤であった場合はどうなると思いますか?
就業規則などの労働契約で、従業員が休日出勤した場合に代休が与えられることがあります。
この場合、たとえ代休が与えられていても、給料は休日出勤として割増しされた額で計算されます。
休日振替えとは、休日を所定労働日に変更し、代わりに所定労働日であった日を休日に変更できるという規定を、就業規則などの労働契約で決めておくことをいいます。
この休日振替え制度を利用した場合、代休とは異なり給料はアップしません。
なぜなら、休日と所定労働日を交換したにすぎず、休日に出勤したわけではないからです。
なんだか、休日振替えと言うか代休と言うかで結論が異なるのは不公平な感じもしますが、現在の法律ではこのようになっています。