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離婚では自白法則の適用はないけれども主張は慎重に

日常的にも自白という言葉を見かけることはありますが、法律上は自白とは何かということが定義され、その効果も決まっています。

刑事事件と民事事件では異なりますが、民事事件では、民事訴訟法179条で、「相手方の主張する事実と一致し、かつ、自白者に不利な法律効果が生じる事実を口頭弁論又は弁論準備期日で陳述すること」とされています。

そして、自白をしたことの効果は、相手方がその事実について証明する責任がなくなることになります。
つまり、相手の主張がそのまま認められます。

また、自白をしてしまうと、一定の例外を除いて、原則として自白を撤回することが出来ません。

ところが、離婚訴訟では、この自白の法則が適用されません。

なぜなら、離婚という社会の構成員たる家族構成に影響を与えるものなので、当事者がどう言っているかよりも、真実を優先しようという考えがあるからです。

法律上も、人事訴訟法19条で民事訴訟法179条は適用しないと書いてあります。

とはいうものの、実際には、例えば、「不貞をしました」と言った人が、後から、「やっぱりやってません」などと訂正しても、裁判官は「不貞したかどうかについて勘違いするわけないでしょ」と思います。

不貞を認めるなんてありうるのかと思うかもしれませんが、実際に、不貞を認めたら別れてくれると思ったという理由で早々と認めてしまう人がいます。

そして、予想に反して相手が別れてくれないので、やっぱりやってないと主張したいというご相談があります。

他にも、財産については相手の特有財産だと早々と認めてしまうとか、子供の親権を譲ると言ってしまうなど、とにかく早く解決したい一心で相手の主張を認めてしまうことがありますが、一度認めてしまったことは、後から撤回できないものと考えて、慎重にするように心掛ける必要があります。

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