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単独親権から共同親権への変更はかなり難しい

離婚時に単独親権で合意した、あるいは判決で単独親権になったけれども、共同親権に変更したいという場合、共同親権への変更請求は認められるのでしょうか?

結論から申し上げると、両親ともに共同親権への変更を希望している場合以外は、共同親権への変更は非常に難しくなりそうです。

以下では、なぜ共同親権への変更が難しいのかを説明するために、共同親権への変更が認めたれるための要件の説明、そのあとに共同親権への変更のための手続きについて説明します。

1 親権者変更が認められるための要件

親権者の変更については、民法819条6項が規定しています。

「子の利益のために必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる」

つまり、今の単独親権では不十分で、共同親権にする必要があるんだということを裁判官に納得してもらう必要があるということになります。

では、子供の利益のために必要かどうかは、どういう基準で判断するんだということになりますが、これについては、協議離婚に関してではありますが、819条の8項が規定しています。

民法819条8項
「第6項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。」

長いですが、以下の2つの観点から判断しますということが書いています。

①単独親権に決めたときの協議の経過
②その後の事情の変更

①単独親権に決めたときの協議の経過を考慮するにあたっては、DVがあったかや、どういう手続きで決まったかを考慮しますよ、ということが書いています。

これは、要するに脅されたりして親権が決まった場合には、変更の必要がありますよね、ということです。

もっとも、そういう場合は、単独親権から、もう一方の親への単独親権への変更になるでしょうから、共同親権との関係では考慮しなくてよいと考えます。

そうすると、実質的には、共同親権への変更が認められるかどうかは、単独親権に決めたあと、共同親権にしなければならないような「②その後の事情の変更」があったかどうかで判断されます。

次に、協議離婚以外の離婚、調停離婚や裁判離婚で単独親権で決まった場合の共同親権への変更の要件はどうかというと、子供の親権者を変更する必要があるかどうかどうか検討するにあたって、協議離婚と裁判離婚とで区別する必要がないので、裁判離婚でも同じです。

では、具体的には、どういう場合が「②その後の事情の変更」と認められるのか、ですが、調べてみても具体例が載っている文献は見つけられませんでした。

その後の事情の変更にあたらない場合については、裁判官による論文に言及があり、主観的な事情の変化(気持ちが変わった)や、一時的、短期的な事由が生じた(親権者がけがで入院したなど)だけでは、ここでいう事情の変更にあたらないとされています。

逆にいうと、共同親権への変更が認められるのは、長期間にわたって、最初に決めた親権者だけに子供を任せていてはダメな事情があり、なおかつ、最初に決めた親権者に親権を残すわけですから、最初に決めた親権者が親として不適格であってはならないわけです。

そんなケースについて、私なりに考えてみたんですが、1つしか思いつきませんでした。

例えば、最初に親権者に決めた方が交通事故にあって、高次脳機能障害になりました。
日常生活は大きな問題はないけれども、重要な場面での判断には不安が残る。
というケースです。

こういうケースでは、親権を取り上げるのは酷だし、子供も今の親権者との生活を望んでいる、実際に一緒に暮らす方の親権をなくすのは日常生活の上で不便だから、今の親権者に親権を残したまま、重要な問題ではもう一方の親も関われるように共同親権者にしましょう、ということになるでしょう。

それ以外に、単独親権ではダメで、共同親権でなければならないケースというのは、思いつきません。

つまり、共同親権への変更は原則としては無理で、変更が認められるのは極めて例外的な場合に限られることになります。

ここで、旧民法では共同親権という制度がなかったので、旧民法の時にりこんした方は、今回の民法改正によって共同親権が認められるようになった=その後の事情の変更があった、ということにならないのかと思われた方もいるかもしれません。

しかし、共同親権への変更理由となる、その後の事情の変更というのは、当事者の関係などの具体的事実に変更があった場合であって、法律の改正はその後の事情の変更に当たらないとされています。

上記のような場合とは別に、両親双方が共同親権を希望している場合には、当事者がそのように求めているのだから、原則として共同親権への変更の必要性があると判断されます。

2 共同親権への変更手続き

共同親権への変更は、子供の身分関係に大きな変更がある行為なので、当事者の合意だけでは変更ができません。

共同親権への変更をするためには、相手の住所を管轄する家庭裁判所に親権者変更の調停又は審判の申し立てをすることが必要になります

法律上は、調停か審判のどちらでもいいことになっていますが、現在の裁判所の運用ですと、審判を申し立てても裁判官の職権で調停にされるのが通常なので、最初から調停を申し立てたほうがいいでしょう。

調停申し立てのための具体的な手続きや書式は、裁判所のサイトに記載があるので、最新の書式をダウンロードしてください。

調停を申し立てると、裁判所から連絡があり、日程調整のうえで調停期日が定められるので、調停期日に裁判所に行って、調停委員を挟んで話し合いをすることになります。

調停で共同親権に変更することに合意ができれば、裁判官が両当事者の意思を確認し、合意に相当する審判という手続きで、共同親権への変更を認めます。

親権者変更は、子供の身分関係に大きな変更があるので、調停での当事者の合意のみではたりず、裁判官が直接双方当事者に会い、共同親権への変更について理解しているか、脅されてやむなくではなく真意で共同親権への変更を希望しているかなどを確認し、問題ないと考えれば、裁判官の判断(審判)として共同親権への変更が認められます。

審判については、2週間の不服申立期間があるため、審判から2週間後が審判確定日となります。

審判が確定したら、裁判所に確定証明書を交付してもらって、自治体に親権者変更の届出をします。

もし、調停で合意ができない場合は、調停が不成立となると同時に審判に移行しますが、前述のとおり共同親権への変更が認められるケースというのは、かなり限られたものになると考えます。

【参考文献】

・東京改正家族法研究会「改正家族法の要点と解説Ⅰ」(家庭の法と裁判NO.58)

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