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未成年者の親権について、協議離婚や調停離婚であれば、話し合いで共同親権か単独親権かを決められますが、親権者をどうするかに争いになり、裁判や審判で親権者を決める場合は、どういう基準で決まるのでしょうか?
この点について、裁判官らによる寄稿文が公表されましたので、要約してご紹介します。
共同親権にするか単独親権にするかの判断基準については、民法819条7項に記載されています。
民法819条7項によると、判断が二段階に分かれております。
まず、以下の事情がある場合は、単独親権にしなければならないとされています。
①父または母が子の心身に害悪を及ぼす恐れがある場合
②DVなどにより、共同して親権を行うことが困難な場合
典型的には子供を虐待しているケースですが、それ以外にも親として明らかに不適格なケースを含みます。
こちらは、子供に対してではなく、父母間で暴力があるケースです。
そのような場合も協力するのは無理だということで単独親権になります。
DVだけでなく、親権についての協議が整わない理由なども考慮して、協力が期待できないといえる場合は単独親権とする、としされています。
この規定にあたるのがどの程度の行為なのかあいまいな部分がありますが、虐待やDVそのものではないけれども、それと同じくらいひどいといえる場合を個別具体的に判断します。
具体的には、虚言や重大な約束違反を繰り返す場合、子供に対して他方の親の人格を否定するような発言を繰り返す場合などが、協力が期待できないケースと解釈されています。
上記のような事情がない場合は、
①父母と子との関係
②父と母との関係
③その他の一切の事情
を子供の利益の観点から考慮して判断するとされています。
こちらは総合考慮なので、何か一つに当てはまったら共同親権にならないというものではありません。
では、個別にどんな要素が考慮されるのかみていきましょう。
父母と子の関係は、父母側の事情、子側の事情に分けて検討するとされています。
ⅰ 父母側の事情
父母側の事情としては、従前の子供への対応が検討されます。
たとえば、以下のようなものが考慮要素とされます。
・子供の前で口論を繰り返すなどしていないか
・子供に対して他方の親の悪口を言っていないか
・養育費を支払っているか
ⅱ 子側の事情
子側の事情としては以下のものが考慮要素とされています。
・子供が父母双方の関りを求めているか
・子供が一方の親に拒否感情があるか
特に子供の拒否感情は、共同親権が子供のための制度ことから重要視されます。
共同親権は、父母の協力がなければ成立しない制度なので、父母の関係も考慮要素となります。
もちろん、ここでの協力関係は、夫婦としての協力関係と異なり、子供のために離婚とは割り切ってやり取りができるかという観点から判断されます。
具体的には、以下のような事情が考慮要素となります。
・同居時の親権行使や監護の状況
・別居後の親権行使や監護状況
・別居後の親子の交流状況
・別居後の父母間の連絡状況
・親権者について合意ができなかった理由
・親権についての協議の経過(調停でのやり取りを含む)
なお、父母の協力関係が考慮要素とされることから、「じゃあ、相手と険悪になればいいんじゃないか」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、裁判所としては、単独親権を求める親が、他方の親に対して暴力や協力関係の構築を阻害するような行動をとっている場合にまで、協力関係の構築ができないと判断するのは慎重な検討を要するとしています。
その他一切の事情は、共同親権にするか否かの判断要素をすべてを網羅することはできないために定められたもので、特にどのような場合がこれにあたるというものはありません。
具体的にどんな事情がその他の考慮要素となるかは、今後の裁判例の積み重ねを待つしかないでしょう。
裁判所から、一応は共同親権とするかどうかの判断基準が示されましたが、まだまだ抽象的なので、DVなどの明らかに不適当なケースは除いて、実際に制度が始まってみないと分からない部分が多い状況です。
とくに上記ステップ2②の最後に記載した、単独親権にするために相手とのコミュニケーションを拒否しているケースについては、裁判所は、いったいどういう事情を考慮して、「これは本当に嫌がっている」「これは親権獲得のためのポーズだ」というはんだするのかは謎です。
また、仮に、単独親権獲得のために相手とのコミュニケーションを拒否しているケースで、裁判所が共同親権にするとの判決をした場合、その後の親権行使はうまくいくのかも謎です。
まだまだ分からないことが多いので、実際に制度が始まり、裁判例が出てきた段階でご紹介したいと思います。
【参考文献】
・東京改正家族法研究会「改正家族法の要点と解説Ⅰ」(家庭の法と裁判NO.58)
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